第181条
刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなあかん。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができへんことが明らかやったら、この限りやあらへん。
被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができるんや。
検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができへん。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りやあらへんねん。
公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができるで。
有罪判決を受けた。裁判にかかった費用、誰が払うん?原則、被告人が払うんや。でも貧困で払えへん人には請求せえへん。当たり前やな。
例えばな、窃盗罪で有罪判決を受けた被告人がいてるとするやろ。裁判のために証人が呼ばれて旅費が発生した。鑑定人が鑑定して鑑定料が発生した。通訳人が通訳して通訳料が発生した。合計で50万円の訴訟費用がかかった。この費用、誰が払うん?原則、有罪判決を受けた被告人が払う。犯罪を犯した人が裁判の費用を負担するんは、ある意味公平やろ。
せやけど、被告人が貧困で全くお金がない場合はどうする?「50万円払え」って言うても無理やん。生活保護を受けてる人とか、借金だらけの人とか。そういう場合は負担させへん。現実的に払えへん人に請求しても意味ないからな。
被告人が正当な理由なく出頭せえへんかった。余計な費用がかかった。これは無罪でも被告人が払うんや。自分の責任やからな。検察官だけが上訴して失敗したら?被告人には負担させへん。不公平やろ。訴訟費用、誰が負担するか。公平性と現実性のバランスを取ってるんやで。
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