第182条
第182条
共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。
共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができるんや。
ワンポイント解説
共犯の訴訟費用について定めた条文です。共犯の訴訟費用は、共犯人に連帯して負担させることができると規定しています。共犯者間の費用分担を明確にする規定です。
複数人が共同で犯罪を行った場合、訴訟費用も共同で負担します。連帯負担であり、各共犯者が全額について責任を負います。債権者(国)は任意の共犯者から全額を回収でき、後は共犯者間で求償します。
この規定は、共犯事件における費用回収の効率性を図るものです。
共犯や。複数人で犯罪した。訴訟費用は誰が払うん?共犯人みんなで連帯して払うんや。連帯ってなんや?各自が全額について責任を負うってことやで。
例えばな、A、B、Cの3人が共同で強盗をした。裁判で有罪になって、訴訟費用が100万円かかったとするやろ。この100万円、誰が払うん?Aが払うん?Bが払うん?Cが払うん?答えは、連帯して払う。つまり、国はAに100万円請求できる。Bに100万円請求できる。Cに100万円請求できるんや。Aが全額払ったら、それで終わり。Aは後でBとCに「3分の1ずつ返してや」って求償できる。
なんでこんな仕組みにしてるん?効率的やからや。3人から33万円ずつ回収するより、お金持ってる1人から100万円回収する方が簡単やろ。Aに財産があってBとCに財産がない場合、Aから全額回収できたら国は助かる。後はAがBとCに求償すればええ。共犯者間の問題や。
共犯事件の費用回収、効率化してるんやで。連帯負担で、国は確実に回収できる。後は共犯者同士で清算してもらう。合理的な仕組みやねん。
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