おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第185条

裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をせなあかん。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができるんや。

ワンポイント解説

裁判が終わった。訴訟費用を被告人に負担させることになった。誰が決めるん?裁判所が職権で決める。検察官が「費用を負担させてください」って申し立てる必要ない。裁判所が自分で判断して決めるんや。効率的やろ。

例えばな、被告人が有罪になった。裁判にかかった費用(証人の旅費とか鑑定費用とか)を誰が払うん?被告人に負担させることもある。裁判所が「訴訟費用は被告人の負担とする」って職権で決める。当事者が「費用を負担させてください」って申し立てる必要はないんや。

費用負担の裁判に不服がある。上訴できるん?独立しては上訴できへん。本案(有罪か無罪か)の上訴に付随してのみ争える。なんでかって?費用負担だけで上訴されたら、手続が複雑になるやろ。「費用負担の部分だけ不服です」って上訴が乱発されたら、裁判所もパンクする。本案と一緒に処理する方が効率的や。訴訟費用の手続を簡素化して、本案と一体的に処理するんやねん。

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