おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第188条

第188条

第188条

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定するんや。

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定するんや。

ワンポイント解説

訴訟費用の具体的な金額を誰が決めるんかっていう条文やねん。裁判で「被告人は訴訟費用を負担しなさい」って決まったとするやろ。せやけど裁判所が「いくら」って具体的な金額を書いてへん場合がある。そういう時に検察官が実際にかかった費用を計算して、被告人に請求する金額を決めるんや。

例えばな、裁判が終わって「被告人が訴訟費用を負担すること」っていう判決が出たとするやろ。せやけど判決書には「金額:〇〇円」って書いてへん。「じゃあ一体いくら払えばええの?」って被告人も困るし、裁判所も困る。そこで登場するのが検察官や。検察官が「証人の交通費が〇〇円、日当が〇〇円、合計〇〇円です」って計算して、被告人に通知するんやな。

なんで裁判所が最初から金額を決めへんのかって?裁判の時点ではまだ全部の費用が確定してへんことがあるんや。後から追加で費用が発生したり、計算が複雑やったりする。せやから判決では「費用負担すること」だけ決めといて、具体的な金額は執行の段階で検察官が算定するっていう仕組みになってるんやな。

検察官は執行の指揮をする人やから、実際にいくらかかったか把握してるんや。証人に払った日当とか、鑑定人に払った費用とか、全部記録が残ってる。それを合計して「あなたの負担額は〇〇円です」って通知する。これで費用負担が円滑に執行されるんやで。

この条文は、刑事訴訟費用の額が裁判で定められていない場合の取り扱いについて定めています。訴訟費用を負担させる決定があった場合でも、具体的な金額が示されていなければ、誰がいくら払うべきかが不明確です。

この場合、執行の指揮を行う検察官が費用の額を算定します。検察官は、実際にかかった費用を計算し、どのくらいの金額を被告人に負担させるべきかを決定します。

これにより、訴訟費用の決定が円滑に執行されるようになります。被告人は検察官が算定した金額を支払う義務があります。

訴訟費用の具体的な金額を誰が決めるんかっていう条文やねん。裁判で「被告人は訴訟費用を負担しなさい」って決まったとするやろ。せやけど裁判所が「いくら」って具体的な金額を書いてへん場合がある。そういう時に検察官が実際にかかった費用を計算して、被告人に請求する金額を決めるんや。

例えばな、裁判が終わって「被告人が訴訟費用を負担すること」っていう判決が出たとするやろ。せやけど判決書には「金額:〇〇円」って書いてへん。「じゃあ一体いくら払えばええの?」って被告人も困るし、裁判所も困る。そこで登場するのが検察官や。検察官が「証人の交通費が〇〇円、日当が〇〇円、合計〇〇円です」って計算して、被告人に通知するんやな。

なんで裁判所が最初から金額を決めへんのかって?裁判の時点ではまだ全部の費用が確定してへんことがあるんや。後から追加で費用が発生したり、計算が複雑やったりする。せやから判決では「費用負担すること」だけ決めといて、具体的な金額は執行の段階で検察官が算定するっていう仕組みになってるんやな。

検察官は執行の指揮をする人やから、実際にいくらかかったか把握してるんや。証人に払った日当とか、鑑定人に払った費用とか、全部記録が残ってる。それを合計して「あなたの負担額は〇〇円です」って通知する。これで費用負担が円滑に執行されるんやで。

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