おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第188-4条

第188-4条

第188-4条

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をするんや。ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができるんやで。

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をするんや。ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができるんやで。

ワンポイント解説

これは検察官だけが上訴して、結局棄却されたり取り下げられたりして被告人が勝った場合の費用補償について決めた条文やねん。被告人は余計な審級の費用を請求できる。検察官が無駄に上訴したんやから、当然やろ?でも被告人に落ち度があったら補償されへんこともあるで。

例えばな、一審で被告人が有罪判決を受けたとするやろ。被告人は控訴せえへんかったけど、検察官が「刑が軽すぎる!」って控訴した。でも控訴審で検察官の主張が認められず、棄却された。被告人は控訴するつもりなかったのに、検察官の上訴のせいで控訴審の費用(弁護士費用とか交通費とか)がかかってしもた。こういう場合、国がその費用を補償してくれるんや。

でもな、被告人が一審で虚偽の証言したり、証拠を隠したりして、それが原因で検察官が上訴した場合はどうなる?被告人に落ち度があるわけやから、補償されへんかもしれへん。自分で招いた事態やからな。

検察官の無駄な上訴で被告人が迷惑被ったら補償する。でも被告人に落ち度があれば補償せえへん。公平な制度やねん。

無罪判決が確定した場合の国による費用補償について定めた条文です。刑事事件で無罪となった被告人は、裁判に要した費用を国から補償してもらうことができます。これは無実の人が刑事手続によって被った不利益を救済するための制度です。

ただし、被告人の責めに帰すべき事由(虚偽の自白や証拠偽造など)で費用が生じた場合は、補償を拒否できるとしています。これは不当に補償を受けようとする行為を防ぐための規定です。無実の人を救済する一方で、悪用を防ぐバランスの取れた制度です。

この規定は、国家賠償の一種として、誤った刑事手続によって被害を受けた者を救済するものです。刑事手続の重さを考慮し、無実の被告人の経済的負担を軽減する重要な制度です。

これは検察官だけが上訴して、結局棄却されたり取り下げられたりして被告人が勝った場合の費用補償について決めた条文やねん。被告人は余計な審級の費用を請求できる。検察官が無駄に上訴したんやから、当然やろ?でも被告人に落ち度があったら補償されへんこともあるで。

例えばな、一審で被告人が有罪判決を受けたとするやろ。被告人は控訴せえへんかったけど、検察官が「刑が軽すぎる!」って控訴した。でも控訴審で検察官の主張が認められず、棄却された。被告人は控訴するつもりなかったのに、検察官の上訴のせいで控訴審の費用(弁護士費用とか交通費とか)がかかってしもた。こういう場合、国がその費用を補償してくれるんや。

でもな、被告人が一審で虚偽の証言したり、証拠を隠したりして、それが原因で検察官が上訴した場合はどうなる?被告人に落ち度があるわけやから、補償されへんかもしれへん。自分で招いた事態やからな。

検察官の無駄な上訴で被告人が迷惑被ったら補償する。でも被告人に落ち度があれば補償せえへん。公平な制度やねん。

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