第188-6条
第188-6条
第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の規定により補償される費用の範囲は、被告人若しくは被告人であつた者又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人又は被告人であつた者については証人、弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。
裁判所は、公判準備又は公判期日に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、前項の弁護人であつた者の旅費、日当及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。
第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の規定により補償される費用の範囲は、被告人若しくは被告人であつた者又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬に限るもんとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人又は被告人であつた者については証人、弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用するんや。
裁判所は、公判準備又は公判期日に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、前項の弁護人であつた者の旅費、日当及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができるんやで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
無罪判決とかで補償される費用の範囲を決めた条文やねん。第188条の2とか第188条の4っていうのは、無罪になった人や不起訴になった人への費用補償の話や。せやけど「何でもかんでも補償される」わけやなくて、ちゃんと範囲が決まってるんやで。補償されるのは、裁判に出頭するためにかかった旅費・日当・宿泊料と、弁護士への報酬だけやねん。
例えばな、無実の罪で起訴されて裁判になった。最終的に無罪判決が出た。めでたしめでたし…やないやろ?裁判のために何度も裁判所に通って、交通費もかかったし、弁護士にも報酬払った。時間も取られたし精神的にもしんどかった。せやから「無罪やったんやから、かかった費用は返してもらえるんちゃう?」って思うよな。それがこの補償制度なんや。
ただしな、補償されるのは実費だけやで。豪華なホテルに泊まったとか、タクシーで毎回通ったとか、そういう贅沢な分は認められへんかもしれへん。「裁判に出るために合理的に必要やった費用」が基準や。刑事訴訟費用に関する法律の規定を準用するから、証人の旅費とか弁護人の報酬とかと同じ基準で計算されるんやな。
第2項では、弁護士が2人以上おった場合のことが書いてある。事件が複雑で弁護士を複数雇うこともあるやろ?せやけど裁判所は「この事件、そんなに弁護士いらんかったやろ」って判断したら、主任弁護士の分だけしか補償せんこともできるんや。無駄な費用まで補償する必要はないからな。妥当な範囲で補償するっていうバランスの取れた制度やと思うで。
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