第188条の7
補償の請求その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡又は差押え及び被告人又は被告人であった者の相続人に対する補償については、この法律に特別の定めがある場合のほか、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条に規定する補償の例によるんや。
ワンポイント解説
これは刑事補償の手続について定めた条文やねん。無罪判決を受けた人とか、勾留・拘禁されたけど結局無実やった人は、国に補償を請求できるんや。でもその手続はこの刑事訴訟法に全部書いてあるわけやなくて、刑事補償法っていう別の法律に従うことになってる。この条文はその橋渡しをしてるんやで。
例えばな、ある人が殺人容疑で逮捕されて、半年間も勾留されたとするやろ。裁判でちゃんと審理した結果、無罪になった。めでたしめでたし...やないんや。その人、半年間も拘束されて仕事を失って、家族もバラバラになって、めっちゃ損害を受けてるやろ。無実やのにこんな目に遭うたんやから、国に補償を請求できるんや。
でもどうやって請求するん?いくら補償してもらえるん?補償と他の損害賠償の関係はどうなるん?そういう細かい手続は刑事補償法に書いてある。この条文は「詳しくは刑事補償法を見てな」って言うてるだけやねん。
無実の人をちゃんと救済する制度があるっていうのは、すごい大事なことや。国が間違って人を拘束してしもたら、その責任をちゃんと取る。それが法治国家としての責任やねん。
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