おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第189条

第189条

第189条

警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行うんや。

司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するもんや。

警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行うんや。

司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するもんや。

ワンポイント解説

これは警察官が司法警察職員として犯罪捜査をする根拠を定めた条文やねん。警察官って二つの顔を持ってるんや。一つは行政警察(交通取締りとか迷子の保護とか)、もう一つは司法警察(犯罪捜査)や。この条文は司法警察としての仕事について決めてるんやで。

例えばな、道端で殴り合いの喧嘩が起きたとするやろ。通報を受けて警察官が駆けつける。このとき警察官は「これは傷害罪かもしれへん」って思ったら、犯人を特定して証拠を集める義務があるんや。「めんどくさいから放っとこ」っていうのは許されへん。犯罪があると思ったら、捜査しなあかんねん。

他にも、コンビニで万引きが発生して店員が通報したとするやろ。警察官が来て「犯罪があるかも」って思ったら、防犯カメラの映像を確認したり、目撃者から話を聞いたり、犯人を探したりする。これが司法警察職員としての職務や。

この条文があるから、警察は全国どこでも犯罪捜査ができるんや。検察官の指揮下で刑事訴訟手続を支える、刑事司法制度の根幹をなす規定やねん。

司法警察職員の職務について定めた条文です。警察官は司法警察職員として職務を行い、犯罪があると思料するときは犯人および証拠を捜査すると規定しています。警察の捜査権限の根拠となる重要な条文です。

警察官は二つの顔を持ちます。行政警察(交通取締り等)と司法警察(犯罪捜査)です。この条文は司法警察職員としての職務を定めています。犯罪があると思えば、捜査する義務があります。検察官の指揮下で刑事訴訟手続を支えます。

この規定は、警察の捜査権限の基礎を定めるものです。刑事司法制度の根幹です。

これは警察官が司法警察職員として犯罪捜査をする根拠を定めた条文やねん。警察官って二つの顔を持ってるんや。一つは行政警察(交通取締りとか迷子の保護とか)、もう一つは司法警察(犯罪捜査)や。この条文は司法警察としての仕事について決めてるんやで。

例えばな、道端で殴り合いの喧嘩が起きたとするやろ。通報を受けて警察官が駆けつける。このとき警察官は「これは傷害罪かもしれへん」って思ったら、犯人を特定して証拠を集める義務があるんや。「めんどくさいから放っとこ」っていうのは許されへん。犯罪があると思ったら、捜査しなあかんねん。

他にも、コンビニで万引きが発生して店員が通報したとするやろ。警察官が来て「犯罪があるかも」って思ったら、防犯カメラの映像を確認したり、目撃者から話を聞いたり、犯人を探したりする。これが司法警察職員としての職務や。

この条文があるから、警察は全国どこでも犯罪捜査ができるんや。検察官の指揮下で刑事訴訟手続を支える、刑事司法制度の根幹をなす規定やねん。

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