第192条
第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互いに協力せなあかん。
検察と警察の協力義務について定めた条文です。検察官と都道府県公安委員会および司法警察職員は、捜査に関し互いに協力しなければならないと規定しています。捜査機関の連携を義務付ける規定です。
検察と警察は別組織ですが、刑事司法の目的は共通です。互いに協力することで、効率的で適正な捜査が可能になります。情報共有、証拠収集の協力など、具体的な連携が求められます。
この規定は、捜査機関の協力関係を制度化するものです。刑事司法の効率性を高めます。
これは検察と警察がお互いに協力しなあかんっていう条文やねん。検察官と都道府県公安委員会、司法警察職員は、捜査に関して互いに協力する義務がある。別々の組織やけど、目的は同じ。犯罪を解明して、適正に処罰することや。せやから連携して動かなあかんねん。
例えばな、広域で起きてる連続窃盗事件があるとするやろ。警察が各地で捜査してるけど、なかなか犯人が捕まらへん。そこで検察官が「こういう証拠を集めてほしい」「この参考人から話を聞いてみて」ってアドバイスする。警察は検察官の指示に従って捜査を進める。逆に、警察が現場で得た情報を検察官にすぐに共有することもある。こうやって協力するんや。
もし検察と警察がバラバラに動いてたらどうなる?同じ参考人に別々に聞き取りして、混乱させてしまうかもしれへん。証拠の管理もバラバラで、裁判で問題になるかもしれへん。せやからお互いに情報を共有して、効率的で適正な捜査をする必要があるんやで。
この協力義務を制度化することで、刑事司法の効率性が高まる。捜査機関が一丸となって真実を追求できるんや。
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