第193条
第193条
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができるんや。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うもんや。
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができるで。
検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができるんや。
前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなあかん。
検察官の指示・指揮権について定めた条文です。検察官は司法警察職員に対し一般的指示・指揮ができ、自ら捜査する場合は補助を指揮できると規定しています。司法警察職員は従わなければなりません。検察の警察に対する統制権を定める重要な規定です。
検察は起訴する立場であり、捜査の適正性を監督します。一般的指示により捜査の準則を定め、必要に応じて個別事件で指揮します。警察は検察の指示・指揮に従う義務があります。検察優位の構造です。
この規定は、検察による警察捜査の統制を制度化するものです。起訴を担当する検察が捜査を監督する合理性があります。
これは検察と警察の関係について決めた条文やねん。検察は警察に対して指示と指揮ができる。一般的な捜査の準則を決めたり、個別の事件で「こうしろ」って指揮したり。警察は従わなあかん。検察優位の構造やねん。
例えばな、検察が「強引な取り調べはしたらあかん」「証拠の保全はこうやってな」っていう一般的な準則を決めたとするやろ。警察はそれに従って捜査せなあかん。これが一般的指示や。また、特定の事件で検察が「この証人から話を聞いてきて」「このアリバイを確認して」って指揮することもできる。警察はそれに従う義務があるんや。
なんでこんな上下関係があるんかって?検察は起訴する人やから。捜査が適正やないと、ちゃんと起訴できへんやろ。せやから捜査を監督する権限がある。警察が勝手に捜査して、でたらめな証拠集めたら困るやん。検察が統制することで、適正な捜査が担保されるんや。
起訴を担当する検察が捜査を監督する。これは合理的な仕組みやねん。
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