第195条
第195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。
管轄区域外での職務執行について定めた条文です。検察官および検察事務官は、捜査のため必要があるときは管轄区域外で職務を行うことができると規定しています。広域捜査を可能にする規定です。
犯罪は管轄区域にまたがることがあります。東京地検の検察官が大阪で捜査する必要がある場合など、管轄区域外での職務執行を認めることで、効率的な捜査が可能になります。
この規定は、広域犯罪への対応を可能にするものです。捜査の実効性を高めます。
東京地検の検察官が大阪で捜査したい。でも管轄区域外や。普通やったら「管轄外やから無理です」ってなるやろ。でもこの条文があるから大丈夫。捜査のために必要やったら、管轄区域外でも職務できるんや。広域捜査を可能にする規定やねん。
例えばな、詐欺事件で犯人が東京と大阪で活動してる。被害者も東京におるし、大阪にもおる。証拠も両方にある。東京地検の検察官が「大阪は管轄外やから捜査できません」って言うてたら、どうなる?大阪地検に嘱託して…って手続きが煩雑になる。時間もかかる。せやから管轄区域外でも職務できるようにしてるんや。東京の検察官が大阪に行って、直接捜査できる。
犯罪って管轄区域にまたがることが多いやろ。特に広域詐欺とか組織犯罪とか。全国規模で活動する犯罪組織もおる。「管轄外やから捜査できません」やったら、犯人に逃げられる。証拠も散逸する。広域犯罪に対応するためには、管轄区域外でも職務できる必要がある。捜査の実効性を高める、めっちゃ大事な規定やねん。検察事務官も同じや。
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