おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第198条

第198条

第198条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるんや。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができるで。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなあかん。

被疑者の供述は、これを調書に録取することができるわけや。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載せなあかん。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができるんや。但し、これを拒絶した場合は、この限りやあらへん。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるんや。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができるで。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなあかん。

被疑者の供述は、これを調書に録取することができるわけや。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載せなあかん。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができるんや。但し、これを拒絶した場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

被疑者の取調べについての超重要な条文やねん。警察や検察は犯罪の捜査のために被疑者を呼んで取り調べることができるんやけど、被疑者は逮捕・勾留されてへん限り、出頭を拒否できるし、いつでも帰れるんや。つまり取調べは基本的に任意なんやで。

例えばな、警察から「〇月〇日に警察署に来て話を聞かせてください」って連絡が来たとするやろ。「行かなあかんの?」って不安になるやん。答えは「逮捕されてへんかったら、行かんでもええ」や。出頭を拒否しても罪にはならへん。行ったとしても「もう帰ります」って途中で退去することもできる。これが任意捜査の原則なんや。

第2項がめちゃくちゃ大事やねん。取調べの時には必ず「自己の意思に反して供述をする必要がない」っていう黙秘権を告げなあかん。つまり「しゃべりたくなかったら黙ってていいですよ」って教えなあかんのや。昔は拷問とか自白の強要とかがあって、無実の人が「やりました」って言わされることがぎょうさんあった。そういう反省から、黙秘権の告知が義務付けられてるんやな。

第3項から第5項は供述調書の作り方についてや。被疑者が話したことを調書に書き取るんやけど、必ず被疑者に読ませて「これで合ってる?」って確認する。被疑者が「ここは違う」って言うたら、その訂正内容も調書に書かなあかん。最後に署名押印を求めることができるけど、被疑者が拒否したら強制はでけへん。こうやって自白の任意性を確保して、冤罪を防いでるんやで。

被疑者の取調べについて定めた重要な条文です。被疑者の出頭を求めて取り調べることができますが、被疑者は出頭を拒み、いつでも退去できると規定しています。黙秘権の告知も義務付けられます。供述調書の作成手続も定めています。被疑者の権利保障を具体化する基本条文です。

被疑者取調べは任意です(逮捕・勾留時を除く)。出頭拒否、途中退去が認められます。黙秘権の告知は必須です。供述調書は被疑者に閲覧させ、異議があれば記載し、署名押印は任意です。取調べの適正性を手続的に保障します。

この規定は、被疑者の防御権を具体的に保障するものです。自白の任意性を確保し、冤罪を防ぎます。

被疑者の取調べについての超重要な条文やねん。警察や検察は犯罪の捜査のために被疑者を呼んで取り調べることができるんやけど、被疑者は逮捕・勾留されてへん限り、出頭を拒否できるし、いつでも帰れるんや。つまり取調べは基本的に任意なんやで。

例えばな、警察から「〇月〇日に警察署に来て話を聞かせてください」って連絡が来たとするやろ。「行かなあかんの?」って不安になるやん。答えは「逮捕されてへんかったら、行かんでもええ」や。出頭を拒否しても罪にはならへん。行ったとしても「もう帰ります」って途中で退去することもできる。これが任意捜査の原則なんや。

第2項がめちゃくちゃ大事やねん。取調べの時には必ず「自己の意思に反して供述をする必要がない」っていう黙秘権を告げなあかん。つまり「しゃべりたくなかったら黙ってていいですよ」って教えなあかんのや。昔は拷問とか自白の強要とかがあって、無実の人が「やりました」って言わされることがぎょうさんあった。そういう反省から、黙秘権の告知が義務付けられてるんやな。

第3項から第5項は供述調書の作り方についてや。被疑者が話したことを調書に書き取るんやけど、必ず被疑者に読ませて「これで合ってる?」って確認する。被疑者が「ここは違う」って言うたら、その訂正内容も調書に書かなあかん。最後に署名押印を求めることができるけど、被疑者が拒否したら強制はでけへん。こうやって自白の任意性を確保して、冤罪を防いでるんやで。

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