おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第20条

裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥されるんやで。

ワンポイント解説

ここから話題が変わるで。管轄の話は終わって、「裁判官が公正に裁けるかどうか」っていう話に入るんや。除斥っていうのは、「この裁判官、この事件やったらあかんわ」っていう決まりやねん。なんでかって?人間やもん、自分の親戚が被告人やったら公正に裁けるわけないやろ。どうしても肩入れしてまうわな。

具体的にどんな時に除斥されるんかは次の条文以降に書いてあるんやけど、例えば裁判官が被害者の親族やったり、その事件の証人やったり、以前にその事件で検察官や弁護士として関わってたりとかや。考えてみ、自分が証人として「こう見ました」って証言した事件を、後で自分が裁判官として裁くとか、おかしいやろ。もう結論決まってるようなもんやん。「あの時の証言は正しかった」って自分で証明したなるだけや。

あるいは、裁判官が被告人の兄弟やったとするやん。「弟を刑務所に入れたくない」って思うのが人情やろ。逆に被害者の親やったら「犯人を絶対に許さへん」って思うやん。そういう立場の人が裁判官やったら、どんなに「公正にします」って言うても、周りから見たら「ホンマに公正なん?」って疑われるやろ。

除斥のすごいとこはな、誰かが「この裁判官あかん」って言わんでも、自動的に効力が発生することやねん。除斥事由があったら、その裁判官が関わった判決は違法になる。めっちゃ強力な規定や。これがないと「裁判は公正や」ってみんなが信じられへんようになるからな。裁判の信頼性を守る最後の砦みたいなもんやで。

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