第201条
第201条
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなあかん。
第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用するんや。
この条文は、逮捕状による逮捕の手続きを定めています。警察官が逮捕状を持って被疑者を逮捕する際は、必ず逮捕状を被疑者に見せなければなりません。これは差押状や捜索状と同様に、令状主義の原則に基づく重要な手続きです。
逮捕状を提示することで、被疑者は「なぜ逮捕されるのか」「どのような権限で逮捕されるのか」を知ることができます。これは被疑者の防御権を保障するためのものです。提示せずに逮捕することは違法となり、その後の手続きに影響を与える可能性があります。
第2項は、第73条第3項(公務所等における勾引の場合の規定)を逮捕の場合にも準用することを定めています。これにより、被疑者が官公署などにいる場合の逮捕手続きも適切に行うことができます。
必ず逮捕状を本人に見せてからやるんや。警察官が逮捕するとき、いきなり手錠かけるんやなくて、「これが裁判官の発行した逮捕状です」って見せなあかんねん。これは令状主義っていう憲法の大原則から来てるんやで。
例えばな、あんたがある日突然、私服の人に「逮捕や」って言われたとしよう。「誰やねんあんた!」「何で逮捕されるん?」って思うやろ?せやから逮捕状を見せることで、ちゃんと裁判官の許可があること、何の容疑で逮捕されるんかを知る権利が保障されるんや。これを見せずに逮捕したら、その逮捕自体が違法になって、後の手続にも影響が出るんやで。
第2項では、第73条第3項の規定を準用するって書いてあるな。これは、被疑者が官公署におる場合の逮捕手続についても同じようにするってことや。どこで逮捕するにしても、手続の公正さを守るんが大事やねん。人の身体の自由に関わることやから、厳格なルールが必要なんやな。
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