おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第202条

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致せなあかん。

ワンポイント解説

「検察事務官とか司法巡査が逮捕したら、すぐに上司に引き渡さなあかん」っていう規定やねん。これらの人は逮捕する権限はあるんやけど、逮捕した後の取り調べとか処理をする権限がないんや。せやから、直ちに権限のある人(検察官や司法警察員)に引き渡さなあかんねん。

検察事務官は検察官の補助者で、司法巡査は警察官の補助者やねん。逮捕はできるけど、それ以上のことはできへんから、権限のある上司に引き継ぐんやで。

例えばな、検察事務官が逮捕状を持って被疑者を逮捕したとするやろ。でもその後、「じゃあ取り調べします」とか「勾留請求します」とかいう権限はないんや。せやから、直ちに検察官のところに連れて行って、「この人を逮捕しました。後はお願いします」って引き渡すわけやねん。

この規定は、権限のない人が長時間身柄を持ち続けることを防いで、不当な拘束を防ぐためのもんやで。「逮捕したらすぐ引き渡せ」っていう義務を課すことで、被疑者の人権を守ってるんや。迅速な権限移行を制度化した規定やねん。

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