おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第206条

第206条

第206条

検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができるんや。

前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができへん。

検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。

前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができるんや。

前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができへん。

ワンポイント解説

48時間ルールとか72時間ルールって、めっちゃ厳格やろ?でもな、天災とか交通が遮断されるとか、真にやむを得へん事情があることもあるんや。例えば台風で道路が寸断されて検察官に送れへんとか、大雪で裁判所に行かれへんとか。そういうときはどうするん?っていうのがこの条文やねん。

そんな場合は、検察官が裁判官に「こういう理由で時間内に処理でけへんかったんです」って疎明(説明して証拠を示すこと)して、勾留請求できるんや。でもな、裁判官が「ほんまにやむを得へんかったんやな」って認めた場合だけやで。単に「忙しかった」とか「忘れてた」とかは絶対あかんねん。

この規定は、時間制限の厳格性を維持しつつも、現実に対応できるようにしてるんや。でも濫用を防ぐために、裁判官のチェックが入る仕組みになってるやろ?人権保障と現実的な運用のバランスを取ってるわけやな。極めて限定的な例外やから、簡単には認められへんのや。

やむを得ない事由による時間延長について定めた条文です。検察官または司法警察員がやむを得ない事情により時間制限に従えなかった場合、検察官は裁判官に事由を疎明して勾留請求できると規定しています。裁判官は正当な遅延と認める場合のみ勾留状を発します。時間制限の例外規定です。

第203-205条の厳格な時間制限にも例外があります。天災、交通遮断など真にやむを得ない事情がある場合、事由を疎明して勾留請求できます。ただし、裁判官が正当な遅延と認める場合に限られます。極めて限定的な例外です。

この規定は、時間制限の厳格性を維持しつつ、例外的事情に対応するものです。人権保障と現実性のバランスを図ります。

48時間ルールとか72時間ルールって、めっちゃ厳格やろ?でもな、天災とか交通が遮断されるとか、真にやむを得へん事情があることもあるんや。例えば台風で道路が寸断されて検察官に送れへんとか、大雪で裁判所に行かれへんとか。そういうときはどうするん?っていうのがこの条文やねん。

そんな場合は、検察官が裁判官に「こういう理由で時間内に処理でけへんかったんです」って疎明(説明して証拠を示すこと)して、勾留請求できるんや。でもな、裁判官が「ほんまにやむを得へんかったんやな」って認めた場合だけやで。単に「忙しかった」とか「忘れてた」とかは絶対あかんねん。

この規定は、時間制限の厳格性を維持しつつも、現実に対応できるようにしてるんや。でも濫用を防ぐために、裁判官のチェックが入る仕組みになってるやろ?人権保障と現実的な運用のバランスを取ってるわけやな。極めて限定的な例外やから、簡単には認められへんのや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ