おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第206条

検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条の時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができるんや。

前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができへん。

ワンポイント解説

48時間ルールとか72時間ルールって、めっちゃ厳格やろ?でもな、天災とか交通が遮断されるとか、真にやむを得へん事情があることもあるんや。例えば台風で道路が寸断されて検察官に送れへんとか、大雪で裁判所に行かれへんとか。そういうときはどうするん?っていうのがこの条文やねん。

そんな場合は、検察官が裁判官に「こういう理由で時間内に処理でけへんかったんです」って疎明(説明して証拠を示すこと)して、勾留請求できるんや。でもな、裁判官が「ほんまにやむを得へんかったんやな」って認めた場合だけやで。単に「忙しかった」とか「忘れてた」とかは絶対あかんねん。

この規定は、時間制限の厳格性を維持しつつも、現実に対応できるようにしてるんや。でも濫用を防ぐために、裁判官のチェックが入る仕組みになってるやろ?人権保障と現実的な運用のバランスを取ってるわけやな。極めて限定的な例外やから、簡単には認められへんのや。

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