おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第207-3条

第207-3条

第207-3条

裁判官は、前条第二項の規定による措置をとった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をせなあかん。

裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなあかん。

裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するんや。

第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用するんやで。

第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があった場合にあっては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があった場合にあっては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなあかん。

裁判官は、前条第二項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。

裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。

第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用する。

第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。

裁判官は、前条第二項の規定による措置をとった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をせなあかん。

裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなあかん。

裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するんや。

第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用するんやで。

第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があった場合にあっては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があった場合にあっては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなあかん。

ワンポイント解説

第201条の2で被害者や証人の個人情報を伏せる措置をとった場合でも、ずっと伏せたままでええんかっていうと、そうとは限らへんねん。例えば被害者が「もう公開してもええよ」って言うたり、保護の必要性が下がったりした場合、被疑者や弁護人が「個人情報を教えてください」って請求できるんや。

例えばな、最初は報復の危険があったけど、時間が経って状況が変わったとしよう。被害者も「もう怖くないから大丈夫」って言うてる。そういう場合は、被疑者の防御権も大事やから、裁判官が個人情報を通知する決定をするんや。でもな、これは被疑者だけやなくて、検察官の意見も聴いて慎重に判断するんやで。

被害者等の保護と被疑者の防御権、この二つは時々ぶつかることがあるんや。最初は被害者保護が優先されるけど、状況が変わったら被疑者の権利も考慮せなあかん。個別の事情を見ながら、裁判官が柔軟にバランスを取っていくんやな。両方の人権を大切にするっていう難しい判断が求められるわけや。

個人特定事項の通知について定めた条文です。裁判官が個人特定事項を保護する措置をとった場合でも、一定の場合には被疑者または弁護人の請求により通知する旨の裁判をしなければならないと規定しています。被害者等の保護と被疑者の防御権のバランスを調整する規定です。

第201条により被害者等の個人情報を保護しましたが、被疑者の防御権も重要です。一定の場合(被害者の同意がある、保護の必要性が低下した等)には、被疑者の請求により個人情報を開示します。裁判官が検察官の意見を聴いて判断します。

この規定は、被害者等の保護と被疑者の防御権の調整を図るものです。両者のバランスを個別に判断します。

第201条の2で被害者や証人の個人情報を伏せる措置をとった場合でも、ずっと伏せたままでええんかっていうと、そうとは限らへんねん。例えば被害者が「もう公開してもええよ」って言うたり、保護の必要性が下がったりした場合、被疑者や弁護人が「個人情報を教えてください」って請求できるんや。

例えばな、最初は報復の危険があったけど、時間が経って状況が変わったとしよう。被害者も「もう怖くないから大丈夫」って言うてる。そういう場合は、被疑者の防御権も大事やから、裁判官が個人情報を通知する決定をするんや。でもな、これは被疑者だけやなくて、検察官の意見も聴いて慎重に判断するんやで。

被害者等の保護と被疑者の防御権、この二つは時々ぶつかることがあるんや。最初は被害者保護が優先されるけど、状況が変わったら被疑者の権利も考慮せなあかん。個別の事情を見ながら、裁判官が柔軟にバランスを取っていくんやな。両方の人権を大切にするっていう難しい判断が求められるわけや。

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