第207条の3
裁判官は、前条第二項の規定による措置をとった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をせなあかん。
裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなあかん。
裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するんや。
第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用するんやで。
第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があった場合にあっては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があった場合にあっては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなあかん。
第201条の2で被害者や証人の個人情報を伏せる措置をとった場合でも、ずっと伏せたままでええんかっていうと、そうとは限らへんねん。例えば被害者が「もう公開してもええよ」って言うたり、保護の必要性が下がったりした場合、被疑者や弁護人が「個人情報を教えてください」って請求できるんや。
例えばな、最初は報復の危険があったけど、時間が経って状況が変わったとしよう。被害者も「もう怖くないから大丈夫」って言うてる。そういう場合は、被疑者の防御権も大事やから、裁判官が個人情報を通知する決定をするんや。でもな、これは被疑者だけやなくて、検察官の意見も聴いて慎重に判断するんやで。
被害者等の保護と被疑者の防御権、この二つは時々ぶつかることがあるんや。最初は被害者保護が優先されるけど、状況が変わったら被疑者の権利も考慮せなあかん。個別の事情を見ながら、裁判官が柔軟にバランスを取っていくんやな。両方の人権を大切にするっていう難しい判断が求められるわけや。
簡単操作