第208条
第208条
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放せなあかん。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができるんや。この期間の延長は、通じて十日を超えることができへん。
勾留後の公訴提起期限を定めた条文です。勾留請求から10日以内に公訴を提起しなければ、検察官は被疑者を釈放しなければなりません。やむを得ない事由がある場合は最大10日まで延長できます。
この期限は長期勾留を防ぎ、被疑者の人権を保障するためのものです。検察官は十分な証拠を集めて速やかに起訴するか、証拠不足なら釈放しなければなりません。
勾留期間の上限を定め、被疑者の人権を保護する規定です。
勾留された後、検察官は10日以内に起訴せなあかんねん。これが勾留期間の原則や。10日経っても起訴せえへんかったら、被疑者は釈放される。でもな、やむを得ない事由がある場合は、検察官が裁判官に請求して、最大10日まで延長できるんや。合わせて最長20日間やな。
例えばな、複雑な事件で証拠がまだ足りへんとか、共犯者の取り調べが必要とか、そういう場合はどうするん?っていうのがこの規定や。裁判官が「やむを得へんな」って認めたら延長できる。でも延長しても通じて10日までやから、最初の10日と合わせて20日が限界やねん。それ以上は人権侵害になるから、絶対あかんのや。
この期限は、被疑者の人権を守るためのものやねん。検察官は「もうちょっと証拠集めたいな」って思っても、時間制限があるから無限に勾留でけへん。十分な証拠があれば速やかに起訴する、証拠が足りへんかったら釈放する。これが公平な刑事手続の基本やで。長期間の勾留は人の生活を大きく壊すからな。
簡単操作