おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第208条の2

裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができるんや。この期間の延長は、通じて五日を超えることができへんで。

ワンポイント解説

これは「再延長」っていう特別な制度を定めた規定やねん。通常の勾留延長は第207条で最大10日間認められてるんやけど、特に重大な事件については、さらに5日間まで延長できるようになってるんや。

対象になるのは、刑法第2編第2章から第4章(内乱罪、外患罪、国交に関する罪)と第8章(通貨偽造罪)の罪だけやで。これらは国家の存立や通貨の信用に関わる重大犯罪やから、慎重な捜査が必要やねん。

例えばな、大規模な通貨偽造事件で、組織的に何十人もが関与してて、証拠も膨大にある場合を考えてみ。通常の10日間の延長だけやと、全部の捜査が終わらへんこともあるんや。そういう時に、裁判官が「これは本当に必要やな」って認めたら、さらに5日間延長できるわけやねん。

ただし、通じて5日を超えることはできへんから、無制限に延長できるわけやないんや。重大犯罪の捜査の実効性と、被疑者の身体拘束という人権制約のバランスを取った規定やで。

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