第208-3条
第208-3条
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは「勾留執行停止の約束を破ったら罰則がある」っていう規定やねん。勾留されてる被疑者が、一時的に釈放されて「○月○日に○○に出頭してや」って指定されたのに、正当な理由なく出頭せえへんかったら、2年以下の拘禁刑になるんや。
勾留執行停止っていうのは、「とりあえず今は家に帰ってええよ。でも指定した日には必ず来てや」っていう制度やねん。被疑者を信頼して一時的に自由にしてあげるわけや。
例えばな、被疑者のお母さんが危篤で、最期に会いたいっていう事情があって、裁判所が「じゃあ3日間だけ執行停止したるわ。でも3日後の午前10時には必ず警察署に戻ってきてや」って許可したとするやろ。それなのに、正当な理由もなく戻ってこえへんかったら、この罰則が適用されるんや。
せやから、執行停止は被疑者の善意を信頼する制度やから、その信頼を裏切ったら罰則があるんやで。ただし「正当な理由」があったら罰せられへん。例えば、帰る途中で交通事故に遭って入院したとか、そういう場合は大丈夫やねん。出頭義務をきちんと守らせるための規定やな。
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