おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第208-4条

第208-4条

第208-4条

裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とするんやで。

裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とするんやで。

ワンポイント解説

これは「住居制限の条件を守らへんかったら罰則がある」っていう規定やねん。勾留執行停止で「この家から離れたらあかんで」って条件を付けられた被疑者が、裁判所の許可なく家を離れて、正当な理由なく期間内に戻ってこえへんかったら、2年以下の拘禁刑になるんや。

第2項は、許可をもらって家を離れた場合でも、指定された期間内に戻ってこえへんかったら同じように罰則があるって規定してるんやで。つまり、許可をもらっても約束は守らなあかんってことやな。

例えばな、被疑者が「自宅から出たらあかん」って条件で勾留執行停止になったとするやろ。でも親戚の葬式があって、裁判所に「2日間だけ実家に行かせてください」って許可もらったとする。その場合、2日以内に必ず自宅に戻らなあかんねん。正当な理由なく3日も4日も帰ってこえへんかったら、この罰則が適用されるんや。

この規定は、勾留執行停止っていう信頼に基づく制度を守るためのもんやねん。被疑者を信頼して自由にしてあげるけど、その信頼を裏切ったら罰則があるっていうことや。住居制限の実効性を確保して、逃亡を防ぐための規定やで。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

これは「住居制限の条件を守らへんかったら罰則がある」っていう規定やねん。勾留執行停止で「この家から離れたらあかんで」って条件を付けられた被疑者が、裁判所の許可なく家を離れて、正当な理由なく期間内に戻ってこえへんかったら、2年以下の拘禁刑になるんや。

第2項は、許可をもらって家を離れた場合でも、指定された期間内に戻ってこえへんかったら同じように罰則があるって規定してるんやで。つまり、許可をもらっても約束は守らなあかんってことやな。

例えばな、被疑者が「自宅から出たらあかん」って条件で勾留執行停止になったとするやろ。でも親戚の葬式があって、裁判所に「2日間だけ実家に行かせてください」って許可もらったとする。その場合、2日以内に必ず自宅に戻らなあかんねん。正当な理由なく3日も4日も帰ってこえへんかったら、この罰則が適用されるんや。

この規定は、勾留執行停止っていう信頼に基づく制度を守るためのもんやねん。被疑者を信頼して自由にしてあげるけど、その信頼を裏切ったら罰則があるっていうことや。住居制限の実効性を確保して、逃亡を防ぐための規定やで。

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