第208条の5
勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
これは勾留の執行停止を取り消された後、検察官から出頭命令が出たのに従わへんかったら刑罰を受けるっていう条文やねん。2年以下の拘禁刑や。勾留執行停止は恩恵的な措置やから、取り消されて出頭命令が出たら、ちゃんと従わなあかんねん。
例えばな、Aさんが詐欺の容疑で勾留されてたけど、病気治療のために執行停止になったとするやろ。自宅療養できてラッキーやん。でも病気が治った後、「やっぱり勾留に戻ってください」って執行停止が取り消された。検察官が「○月○日に出頭してください」って命令を出した。でもAさんは「もう出頭したくない、このまま逃げよう」って無視した。これ、アウトやねん。
執行停止っていうのは、本来勾留されてるべき人を一時的に解放してあげる制度や。恩恵やねん。でも「もう一回戻ってきて」って言われたのに無視したら、制度が成り立たへんやろ。「執行停止されたら逃げ得や」ってなったら、誰も信用できへんくなる。せやから刑罰で実効性を確保してるんや。
この規定があることで、勾留執行停止制度がちゃんと機能する。恩恵を濫用されへんようにしてるんやで。
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