おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第21条

裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができるんや。

弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができるんや。但し、被告人の明示した意思に反することはできへん。

ワンポイント解説

除斥は法律が勝手に「この裁判官アカン」って決めるやつやったけど、忌避は当事者が「この裁判官イヤや」って言える制度やねん。なんでこんな制度があるんかって?裁判の公正さには「見た目」も大事やからや。実際に公正でも、「この裁判官、ホンマに公正に裁いてくれるんかな…」って不安があったら、裁判の結果を信じられへんやろ。

忌避できる理由は2つあるねん。一つは除斥事由があるのに裁判官が気づいてへん時や。「あの〜、先生、被告人の親戚ですやん」みたいな感じやな。人間やから、たまに本人が気づいてへんこともあるんや。そういう時は当事者が教えてあげる。もう一つは「不公平な裁判をする虞」がある時。これは除斥ほどじゃないけど、「なんか怪しいな」って思う時やねん。

例えばな、裁判官と被告人が昔からの友達やったとするやん。親族じゃないから除斥にはならへんけど、「友達やのに公正に裁けるん?」って疑問に思うやろ。あるいは、裁判官が以前に同じ被告人の事件を担当したことがあって、その時えらい厳しい判決出してたとか。「今回もまた厳しくするんちゃうか」って思われても仕方ないやん。法律違反じゃないけど、「ホンマに公正に裁けるん?」って疑いが生じる状況や。

第2項は弁護士さんの話や。弁護士さんも被告人のために忌避を申し立てられるんやけど、被告人が「いや、この裁判官でええねん」ってはっきり言うてたら、勝手に申し立てたらあかん。プロの判断も大事やけど、最終的には本人の意思が一番大事やからな。「弁護士が勝手に決めた」ってなったら、それはそれで問題やもんな。

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