第211条
第211条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用するんや。
緊急逮捕の準用について定めた条文です。緊急逮捕された場合には、通常の逮捕状による逮捕と同じ規定を準用すると規定しています。緊急逮捕後の手続を通常の逮捕と統一的に扱う規定です。
緊急逮捕は令状なしの逮捕ですが、逮捕後の手続は通常の逮捕と同じです。48時間/72時間ルール、弁護人選任権の告知等、すべて第199条以下の規定が適用されます。手続の一貫性を保ちます。
この規定は、緊急逮捕後の手続を通常の逮捕と同じに扱うものです。
緊急逮捕(第210条)された後の手続について決めた条文やねん。緊急逮捕は令状なしで逮捕できる特別な制度やけど、逮捕した後の手続は通常の逮捕状による逮捕と全く同じなんや。48時間ルール、72時間ルール、弁護士つける権利の告知、全部適用される。手続は統一されてるねん。
例えばな、Aさんが重大な犯罪(殺人とか強盗とか)を犯して逃走中やとするやろ。警察が「今逃がしたらもう捕まえられへん!」って緊急逮捕した。このとき、令状はまだ取ってへん。でも逮捕した後は、通常の逮捕と同じルールが適用されるんや。
具体的には、逮捕してから48時間以内に検察官に送らなあかん。検察官は受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留請求するか釈放するかを決めなあかん。合計で72時間や。この間に弁護士を選ぶ権利もちゃんと告知される。緊急逮捕やからって特別扱いはされへんねん。
なんでこうするんかって?緊急逮捕やからって別のルールにしたら、手続がややこしくなるやろ。通常の逮捕と同じルールで扱う方が分かりやすいし、一貫性が保たれる。人権保障の観点からも、同じ基準で扱うことが大事やねん。
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