おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第212条

第212条

第212条

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とするんや。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすで。

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とするんや。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすで。

ワンポイント解説

現行犯人っていうのは、まさに今犯罪してる人、または犯罪が終わったばっかりの人のことや。万引きしてる最中とか、窃盗して逃げてる最中とか、そういう人たちやな。それから準現行犯人っていうのもあってな、犯行直後で明らかに犯人やって分かる人のことや。例えば被害者が「あいつや!」って追いかけてたり、盗んだ物を持ってたり、血がついてたりする場合やねん。

例えばな、コンビニで万引きしてる人を店員が見つけた。これは現行犯人や。ほんで万引きして走って逃げてる人を、店員が「泥棒!」って叫びながら追いかけてる。これは準現行犯人や。どっちも犯行が明白やから、誤認逮捕の心配が少ないんやな。

現行犯と準現行犯、両方とも犯行の明白性が高いから、令状なしで逮捕できるっていう例外が認められてるんや。でも準現行犯は、ちゃんと条件を満たさなあかん。単に怪しいだけやったらあかんで。被害者の追呼、証拠品の所持、顕著な証跡、こういう客観的な事実が必要なんや。これが現行犯逮捕制度の基礎やねん。

現行犯人の定義について定めた重要な条文です。現に罪を行っている者または行い終わった者を現行犯人とし、一定の条件を満たす者を準現行犯人とみなすと規定しています。現行犯逮捕制度の基礎となる定義規定です。

現行犯人は犯行中または犯行直後の者です。準現行犯人は、犯行直後と明らかに認められ、一定の条件(被害者の追呼、犯罪の証拠所持、身体や衣服に犯罪の顕著な証跡等)を満たす者です。明白性の高い場合に限定されます。

この規定は、現行犯逮捕の対象を明確にするものです。

現行犯人っていうのは、まさに今犯罪してる人、または犯罪が終わったばっかりの人のことや。万引きしてる最中とか、窃盗して逃げてる最中とか、そういう人たちやな。それから準現行犯人っていうのもあってな、犯行直後で明らかに犯人やって分かる人のことや。例えば被害者が「あいつや!」って追いかけてたり、盗んだ物を持ってたり、血がついてたりする場合やねん。

例えばな、コンビニで万引きしてる人を店員が見つけた。これは現行犯人や。ほんで万引きして走って逃げてる人を、店員が「泥棒!」って叫びながら追いかけてる。これは準現行犯人や。どっちも犯行が明白やから、誤認逮捕の心配が少ないんやな。

現行犯と準現行犯、両方とも犯行の明白性が高いから、令状なしで逮捕できるっていう例外が認められてるんや。でも準現行犯は、ちゃんと条件を満たさなあかん。単に怪しいだけやったらあかんで。被害者の追呼、証拠品の所持、顕著な証跡、こういう客観的な事実が必要なんや。これが現行犯逮捕制度の基礎やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ