おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第212条

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とするんや。

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすで。

ワンポイント解説

現行犯人っていうのは、まさに今犯罪してる人、または犯罪が終わったばっかりの人のことや。万引きしてる最中とか、窃盗して逃げてる最中とか、そういう人たちやな。それから準現行犯人っていうのもあってな、犯行直後で明らかに犯人やって分かる人のことや。例えば被害者が「あいつや!」って追いかけてたり、盗んだ物を持ってたり、血がついてたりする場合やねん。

例えばな、コンビニで万引きしてる人を店員が見つけた。これは現行犯人や。ほんで万引きして走って逃げてる人を、店員が「泥棒!」って叫びながら追いかけてる。これは準現行犯人や。どっちも犯行が明白やから、誤認逮捕の心配が少ないんやな。

現行犯と準現行犯、両方とも犯行の明白性が高いから、令状なしで逮捕できるっていう例外が認められてるんや。でも準現行犯は、ちゃんと条件を満たさなあかん。単に怪しいだけやったらあかんで。被害者の追呼、証拠品の所持、顕著な証跡、こういう客観的な事実が必要なんや。これが現行犯逮捕制度の基礎やねん。

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