おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができるんや。

ワンポイント解説

現行犯人は誰でも逮捕できるんや。警察官だけやなくて、一般の市民も逮捕できる。これを私人逮捕とか市民逮捕とか言うねん。なんでこんなことが許されるんかって?犯行が明白やから誤認逮捕の心配が少ないし、緊急性も高いからや。犯人が今まさに逃げようとしてるのに、「令状取ってきます」って言うてる間に逃げられたら意味ないやろ?

例えばな、あんたが電車の中で痴漢を目撃したとしよう。その場で犯人を取り押さえることができるんや。これが私人逮捕やねん。でもな、一般市民が逮捕した場合は、直ちに警察に引き渡さなあかん。ずっと自分で留め置くわけにはいかへんのや。

現行犯逮捕は令状主義の重要な例外なんやけど、濫用されたら困るやろ?せやから「明白な犯罪」っていう限定がかかってるんや。怪しいだけで逮捕したらあかん。犯行が今まさに行われてる、または行われた直後で証拠が明らか、そういう場合だけや。緊急性と明白性、この二つが揃って初めて認められる制度やねん。

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