おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第214条

第214条

第214条

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなあかん。

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなあかん。

ワンポイント解説

一般市民が現行犯逮捕した後、どうするかを決めた条文やねん。直ちに警察とか検察に引き渡さなあかん。一般市民には逮捕する権利はあるけど、その後の処理権限はないんや。ずっと拘束してたら私的制裁になってまうからな。せやから直ちに引き渡すんやで。

例えばな、コンビニで万引き犯を店員が捕まえたとするやろ。「逃げたらあかん!」ってその場で取り押さえる。これは現行犯逮捕として認められてる。でもな、店員が「こいつを店の裏に連れてって、警察来るまで縛っとこ」って長時間拘束したらどうなる?これは私的制裁や。許されへんねん。

せやから、現行犯逮捕したらすぐに110番通報して、警察に引き渡さなあかん。警察が来るまで逃げへんように見張ることはできるけど、暴力を振るったり、勝手に取り調べたりしたらあかんねん。引き渡した後は、警察が適正な刑事手続を進めていくんや。

この規定があることで、私人逮捕が適正な刑事手続に接続される。一般市民が勝手に制裁を加えることを防ぐための大事なルールやねん。

私人逮捕後の引渡義務について定めた条文です。検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が現行犯人を逮捕したときは、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければならないと規定しています。私人逮捕の適正性を担保する規定です。

一般市民には逮捕権はありますが、その後の処理権限はありません。直ちに警察等に引き渡し、権限のある者に手続を委ねます。不当な私的拘束を防ぎ、適正な刑事手続に移行させます。

この規定は、私人逮捕を適正な刑事手続に接続するものです。

一般市民が現行犯逮捕した後、どうするかを決めた条文やねん。直ちに警察とか検察に引き渡さなあかん。一般市民には逮捕する権利はあるけど、その後の処理権限はないんや。ずっと拘束してたら私的制裁になってまうからな。せやから直ちに引き渡すんやで。

例えばな、コンビニで万引き犯を店員が捕まえたとするやろ。「逃げたらあかん!」ってその場で取り押さえる。これは現行犯逮捕として認められてる。でもな、店員が「こいつを店の裏に連れてって、警察来るまで縛っとこ」って長時間拘束したらどうなる?これは私的制裁や。許されへんねん。

せやから、現行犯逮捕したらすぐに110番通報して、警察に引き渡さなあかん。警察が来るまで逃げへんように見張ることはできるけど、暴力を振るったり、勝手に取り調べたりしたらあかんねん。引き渡した後は、警察が適正な刑事手続を進めていくんや。

この規定があることで、私人逮捕が適正な刑事手続に接続される。一般市民が勝手に制裁を加えることを防ぐための大事なルールやねん。

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