第216条
第216条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用するんや。
現行犯逮捕の準用について定めた条文です。現行犯人が逮捕された場合には、通常の逮捕状による逮捕と同じ規定を準用すると規定しています。現行犯逮捕後の手続を通常の逮捕と統一的に扱う規定です。
現行犯逮捕は令状不要ですが、逮捕後の手続は通常の逮捕と同じです。48時間/72時間ルール、弁護人選任権の告知等、すべて第199条以下の規定が適用されます。手続の一貫性を保ちます。
この規定は、現行犯逮捕後の手続を通常の逮捕と同じに扱うものです。
現行犯逮捕された後の手続について決めた条文やねん。現行犯逮捕は令状なしで逮捕できる制度やけど、逮捕した後の手続は通常の逮捕状による逮捕と全く同じなんや。48時間ルール、72時間ルール、弁護士つける権利の告知、全部適用される。手続は統一されてるねん。
例えばな、Aさんがコンビニで万引きしてるところを店員に見つかって、現行犯逮捕されたとするやろ。この時点では令状はない。でも逮捕された後は、通常の逮捕と同じルールが適用されるんや。警察は48時間以内に検察官に送らなあかん。検察官は24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決める。
他にも、逮捕されたら「弁護士を選ぶ権利があります」って告知される。黙秘権の告知もされる。これ、全部通常の逮捕と同じや。現行犯逮捕やからって特別扱いはされへんねん。人権保障のための手続がちゃんと適用されるんやで。
なんでこうするんかって?現行犯逮捕やからって別のルールにしたら、手続がややこしくなるやろ。通常の逮捕と同じルールで扱う方がシンプルや。一貫性が保たれて、分かりやすいねん。
簡単操作