第221条
第221条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。
領置について定めた条文です。被疑者等が遺留した物や、任意に提出された物を領置(保管)できると規定しています。差押えと異なり、強制力を伴わない任意の取得です。遺失物や任意提出物の保管を認める規定です。
領置は差押えではありません。犯人が現場に置き忘れた凶器、所有者が「これ証拠になるかも」と任意に提出した物を保管します。強制力はなく、任意提出や遺留が前提です。令状も不要です。証拠保全のための実務的な規定です。
この規定は、任意に取得した証拠物の保管を認めるものです。
領置っていうのは、差押えとは違うんや。犯人が現場に置き忘れた凶器とか、目撃者が「これ証拠になるかも」って自分から持ってきた物を保管することや。強制力は一切なくて、任意に置いていった物とか、任意に提出された物だけを預かるんやな。令状もいらんねん。
例えばな、殺人事件の現場に包丁が置き忘れられてたとしよう。これは遺留品やから領置できる。ほんで近所の人が「事件の日にこんな写真撮ってました」って自分から持ってきてくれた。これも任意提出やから領置できるんや。どっちも強制してへんやろ?「忘れ物」と「もらい物」を預かるだけやから、令状はいらんのや。
差押えは令状が必要な強制処分やけど、領置は任意の取得やから令状いらんねん。取得自体は任意やけど、後でこれを証拠として使うことはできる。捜査の実務では、任意に取得できる物がぎょうさんあるから、この領置っていう制度はめっちゃ重要なんや。証拠保全のための実務的な規定やねん。
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