おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第222-2条

第222-2条

第222-2条

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによるんや。

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによるんや。

ワンポイント解説

電話の盗聴とかメールの傍受っていうのは、めっちゃプライバシーの侵害やろ?普通の捜索・差押えよりもずっと重大な人権制約なんや。せやから刑事訴訟法では詳しいことを書かんと、「別の法律で定める」ってだけ言うてるねん。どの法律かっていうと、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」、略して通信傍受法や。

例えばな、捜査で電話の内容を聴きたいと思ったとしよう。でも勝手に盗聴したら大問題やろ?通話の内容っていうのは、めっちゃ個人的な情報が含まれてるからな。せやから通信傍受法では、組織的犯罪とか薬物犯罪とか、ほんまに重大な犯罪の場合だけ、厳しい要件を満たして初めて認められるようになってるんや。

普通の捜索は令状があればできるけど、通信傍受はそれだけやあかんねん。もっと厳しい要件が必要やから、別の法律で細かく決めてるわけや。「誰の通信を」「いつからいつまで」「どういう理由で」っていうのを全部明らかにして、裁判官の許可を得なあかん。プライバシー保護を最優先にした仕組みなんやな。

通信傍受について定めた条文です。当事者の同意なく電気通信を傍受する強制処分は別の法律で定めると規定しています。いわゆる「盗聴」の法的根拠は刑事訴訟法ではなく、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)に委ねられています。

通信傍受は極めて重大なプライバシー侵害です。電話やメールの盗聴は、通常の捜索・差押えより厳格な要件が必要です。そのため刑訴法では詳細を定めず、通信傍受法(平成11年法律第137号)で厳格な要件・手続を定めています。組織的犯罪等の重大事件に限定されます。

この規定は、通信傍受の詳細を別法に委ねるものです。

電話の盗聴とかメールの傍受っていうのは、めっちゃプライバシーの侵害やろ?普通の捜索・差押えよりもずっと重大な人権制約なんや。せやから刑事訴訟法では詳しいことを書かんと、「別の法律で定める」ってだけ言うてるねん。どの法律かっていうと、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」、略して通信傍受法や。

例えばな、捜査で電話の内容を聴きたいと思ったとしよう。でも勝手に盗聴したら大問題やろ?通話の内容っていうのは、めっちゃ個人的な情報が含まれてるからな。せやから通信傍受法では、組織的犯罪とか薬物犯罪とか、ほんまに重大な犯罪の場合だけ、厳しい要件を満たして初めて認められるようになってるんや。

普通の捜索は令状があればできるけど、通信傍受はそれだけやあかんねん。もっと厳しい要件が必要やから、別の法律で細かく決めてるわけや。「誰の通信を」「いつからいつまで」「どういう理由で」っていうのを全部明らかにして、裁判官の許可を得なあかん。プライバシー保護を最優先にした仕組みなんやな。

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