おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第223条

第223条

第223条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。

第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用するで。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。

第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用するで。

ワンポイント解説

参考人っていうのは、被疑者やない人のことや。事件の目撃者とか被害者とか、事情を知ってる人やな。検察官や警察は、こういう人たちに「来てください」ってお願いできるんや。でもな、これは任意やから、来なくても罰則はないし、来ても「話したくない」って言うたらそれで終わりなんやで。

例えばな、強盗事件の目撃者がおったとしよう。警察が「事情を聞かせてください」って連絡する。でも目撃者が「忙しいから行かれへん」って言うたら?それで終わりや。無理やり連れて来ることはできへんねん。来てくれても「思い出したくない」「話したくない」って言われたら、それ以上は聞かれへん。完全に任意やからな。

第198条を準用するから、深夜の取調べは禁止やし、弁護人を付けることもできる。参考人かて人権があるんやから、ちゃんと保護せなあかんねん。被疑者と違って容疑者やないんやから、協力してもらうのが基本や。強制はでけへん。人権保護と任意捜査の原則、これを守りながら情報を集めていくんやな。

参考人の取調べについて定めた条文です。被疑者以外の者(参考人)の出頭を求め取調べができると規定しています。第198条の規定を準用し、任意捜査の原則が適用されます。強制はできず、出頭拒否や供述拒否も自由です。

参考人は被疑者ではありません。目撃者、被害者、関係者などです。出頭要請はできますが強制はできません。来なくても罰則はなく、供述を拒否しても構いません。第198条を準用するため、深夜の取調べ禁止、弁護人同席権等が適用されます。任意捜査の典型です。

この規定は、参考人の任意取調べを認めるものです。

参考人っていうのは、被疑者やない人のことや。事件の目撃者とか被害者とか、事情を知ってる人やな。検察官や警察は、こういう人たちに「来てください」ってお願いできるんや。でもな、これは任意やから、来なくても罰則はないし、来ても「話したくない」って言うたらそれで終わりなんやで。

例えばな、強盗事件の目撃者がおったとしよう。警察が「事情を聞かせてください」って連絡する。でも目撃者が「忙しいから行かれへん」って言うたら?それで終わりや。無理やり連れて来ることはできへんねん。来てくれても「思い出したくない」「話したくない」って言われたら、それ以上は聞かれへん。完全に任意やからな。

第198条を準用するから、深夜の取調べは禁止やし、弁護人を付けることもできる。参考人かて人権があるんやから、ちゃんと保護せなあかんねん。被疑者と違って容疑者やないんやから、協力してもらうのが基本や。強制はでけへん。人権保護と任意捜査の原則、これを守りながら情報を集めていくんやな。

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