第224条
前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求せなあかん。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をせなあかん。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用するんや。
第二百七条の二及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用するんや。この場合において、第二百七条の二中「勾留を」とあるのは「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、同条並びに第二百七条の三第三項及び第五項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第二百七条の二第二項中「前条第五項本文の規定により」とあるのは「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と読み替えるもんとするんやで。
鑑定のために身体検査とか採血とかが必要になることがあるんや。でもな、人の身体に関わることやから、検察官や警察が勝手にでけへんねん。裁判官に「鑑定のための処分を許可してください」って請求して、許可状をもらわなあかんのや。裁判官が「これは必要やな」って認めた場合だけやで。
例えばな、DNA鑑定のために血液を採取したいとしよう。被疑者が「嫌や」って拒否したら、どうするん?強制的に採血するには、裁判官の許可が必要なんや。裁判官が鑑定留置状っていうのを発付して、初めて強制的に身体検査ができるようになる。勾留と同じような手続を踏むんやな。
身体っていうのは本当に大切なものやから、簡単に検査でけへんねん。捜査のために必要やとしても、裁判官のチェックを経て、必要最小限の処分にとどめなあかん。人権を守るための重要なルールや。科学的な証拠収集と人権保護、この二つのバランスを取りながら、慎重に手続を進めていくんやな。
簡単操作