おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第225条

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができるんや。

前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをせなあかん。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発せなあかん。

第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

鑑定人が医学的な検査とかをする場合、被検査者が「嫌や」って言うたら普通はでけへんねん。でもな、事件解明のために絶対必要な場合は、裁判官の許可状をもらって強制的に検査できるようになるんや。検察官や警察が裁判官に許可を請求して、裁判官が許可状を発するっていう手続やな。

例えばな、DNA鑑定のために血液採取が必要やとしよう。鑑定人が「採血させてください」って言うても、本人が拒否したら?裁判官に許可を請求するんや。裁判官が「これは事件解明に必要や」って認めたら許可状が出て、強制的に採血できるようになる。第168条の規定を準用するから、適切な条件を付けることもできるんやで。安全性も考慮するんや。

身体検査は人権侵害になりかねへんから、慎重な手続が必要やねん。鑑定人が勝手にやったらあかん。科学的な証拠収集は大事やけど、人権保護も同じくらい大事や。裁判官のチェックを経ることで、両方のバランスを取ってるんやな。必要性と相当性、この二つをちゃんと判断してから実施するわけや。

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