おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第225条

第225条

第225条

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができるんや。

前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをせなあかん。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発せなあかん。

第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用するんや。

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。

第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができるんや。

前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをせなあかん。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発せなあかん。

第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

鑑定人が医学的な検査とかをする場合、被検査者が「嫌や」って言うたら普通はでけへんねん。でもな、事件解明のために絶対必要な場合は、裁判官の許可状をもらって強制的に検査できるようになるんや。検察官や警察が裁判官に許可を請求して、裁判官が許可状を発するっていう手続やな。

例えばな、DNA鑑定のために血液採取が必要やとしよう。鑑定人が「採血させてください」って言うても、本人が拒否したら?裁判官に許可を請求するんや。裁判官が「これは事件解明に必要や」って認めたら許可状が出て、強制的に採血できるようになる。第168条の規定を準用するから、適切な条件を付けることもできるんやで。安全性も考慮するんや。

身体検査は人権侵害になりかねへんから、慎重な手続が必要やねん。鑑定人が勝手にやったらあかん。科学的な証拠収集は大事やけど、人権保護も同じくらい大事や。裁判官のチェックを経ることで、両方のバランスを取ってるんやな。必要性と相当性、この二つをちゃんと判断してから実施するわけや。

鑑定人の身体検査権限について定めた条文です。第223条により鑑定を嘱託された者は、裁判官の許可を得て身体検査等の処分ができると規定しています。請求は検察官等が行い、裁判官が許可状を発します。鑑定のための強制処分を認める規定です。

鑑定人が医学的検査等を行う場合、被検査者の同意がなければ身体検査はできません。しかし事件解明に必要な場合は、裁判官の許可状により強制的に検査できます。第168条(鑑定のための処分)を準用し、適切な条件を付すことができます。科学的証拠収集のための規定です。

この規定は、鑑定人の身体検査権限を認めるものです。

鑑定人が医学的な検査とかをする場合、被検査者が「嫌や」って言うたら普通はでけへんねん。でもな、事件解明のために絶対必要な場合は、裁判官の許可状をもらって強制的に検査できるようになるんや。検察官や警察が裁判官に許可を請求して、裁判官が許可状を発するっていう手続やな。

例えばな、DNA鑑定のために血液採取が必要やとしよう。鑑定人が「採血させてください」って言うても、本人が拒否したら?裁判官に許可を請求するんや。裁判官が「これは事件解明に必要や」って認めたら許可状が出て、強制的に採血できるようになる。第168条の規定を準用するから、適切な条件を付けることもできるんやで。安全性も考慮するんや。

身体検査は人権侵害になりかねへんから、慎重な手続が必要やねん。鑑定人が勝手にやったらあかん。科学的な証拠収集は大事やけど、人権保護も同じくらい大事や。裁判官のチェックを経ることで、両方のバランスを取ってるんやな。必要性と相当性、この二つをちゃんと判断してから実施するわけや。

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