第227条
第227条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができるで。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明せなあかん。
捜査段階での証人尋問(その2)について定めた条文です。捜査段階で任意に供述した者が、公判で供述を変える可能性があり、その供述が犯罪証明に不可欠な場合、第1回公判前に限り証人尋問を請求できると規定しています。証拠保全のための規定です。検察官は証人尋問の必要性と不可欠性を疎明する必要があります。
これは証拠の変遷を防ぐ制度です。捜査段階では「犯人を見た」と言っていたのに、公判で「見てない」と変わる可能性がある場合、事前に裁判官の下で証人尋問します。供述が変わっても、公判前の証人尋問調書が証拠として使えます。ただし濫用防止のため、検察官は必要性を疎明する必要があります。
この規定は、供述変遷防止のための証人尋問を認めるものです。
捜査の時は「犯人を見ました」って言うてた証人が、公判になったら「実は見てません」って証言を変えるかもしれへん。そういう可能性があって、その証言がめっちゃ重要な場合、どうするん?公判前に裁判官の下で証人尋問しとくんや。そしたらその時の証人尋問調書が残るから、証言が変わっても対応できるねん。
例えばな、暴力団の事件で証人が勇気を出して「犯人を見た」って言うてくれたとしよう。でも公判までの間に脅迫されて、「やっぱり見てない」って変わる可能性があるやろ?そういう危険がある場合、事前に裁判官の下で証人尋問しとくんや。後で証言が変わっても、公判前の証人尋問調書が証拠として使えるからな。
でもな、濫用されたら困るやろ?せやから検察官は「なんで証人尋問が必要なんか」「なんでその証言が不可欠なんか」っていうのを疎明(説明して証拠を示すこと)せなあかんねん。裁判官が納得せんかったら認められへん。証拠保全と人権保護のバランスを取ってるんやな。証言の変遷を防止する、重要な制度やで。
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