第228条
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんや。
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができるで。
ワンポイント解説
公判前の証人尋問を誰がどうやるかを決めた条文やねん。裁判官が尋問するんやけど、裁判所や裁判長と同じ権限を持ってる。証人を呼び出して、宣誓させて、尋問できる。ちゃんとした手続が保障されてるんや。
例えばな、重要な証人がおって「この人、すぐに海外に転勤してまうから今のうちに話を聞いときたい」っていう場合があるやろ。検察官か被告人側が裁判官に請求して、公判前に証人尋問をしてもらうんや。この時、裁判官は証人を呼び出す権限も、宣誓させる権限も、尋問する権限も全部持ってる。裁判所と同じ力があるねん。
それから、被告人とか弁護士もその場に立ち会えるん?捜査に支障がなかったら立ち会わせることができる。反対尋問もできるんや。「その証言おかしいやろ」「本当にそう見たんですか?」って突っ込める。これでフェアな手続になるし、証拠の信用性も高まるやろ。
公判前証人尋問の手続をちゃんと定めることで、適正手続が保障されてる。証人の証言を早めに確保しつつ、被告人の権利も守る。両方を大事にした仕組みやねん。
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