第23条
合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をせなあかん。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をせなあかんねん。
地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をせなあかん。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなすんや。
忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができへんで。
裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をせなあかん。
忌避されたら「誰が判断するん?」っていう話やねん。当たり前やけど、忌避された本人が「ワシは公正やで」って自分で判断するんはおかしいやろ。「お前が泥棒したやろ」「いいえ、私は泥棒ではありません。この判断は私がします」って、そんなん通るわけないやん。せやから他の裁判官が判断する仕組みになってるんや。
ここがちょっと複雑で、裁判所の種類とか裁判官が何人おるかで変わってくるねん。合議体(複数の裁判官)の一人が忌避されたら、その裁判所が決める。地方裁判所やったら合議体で決めるんや。一人で担当してる裁判官が忌避されたら、地裁や家裁やったらその裁判所の合議体が、簡易裁判所やったら管轄の地裁が決める。
ややこしいけど、要は「他の裁判官に判断してもらう」っていう一貫した考え方があるんやで。例えばな、3人の裁判官で構成される合議体のうち1人が忌避されたとするやん。残りの2人と、他の裁判官を加えて判断するわけや。忌避された本人は入らへん。ただし、忌避された裁判官が「せやな、ワシ忌避されて当然やわ」って自分で認めたら、その時点で忌避成立や。潔いな。
第3項は「忌避された裁判官は忌避の裁判に関われへん」っていう当然のことを念押ししてるねん。第4項は、忌避されて抜けたら裁判官が足りへんようになった時の話や。例えば裁判官が一人しかおらへん支部とかな。そういう時は上の裁判所が決める。どんな状況でも必ず誰かが判断できるようになってるんや。抜け道なしやで。
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