おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第232条

第232条

第232条

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができるんや。

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができるんや。

ワンポイント解説

法定代理人が被疑者と利益相反の関係にある場合、被害者の親族が独立して告訴できるっていう条文やねん。具体的には、法定代理人が被疑者本人やったり、被疑者の配偶者やったり、被疑者の近い親戚やったりする場合や。こういう場合は告訴を期待できへんから、被害者の親族が告訴できるようにしてるんや。

例えばな、父親が子供を虐待したとするやろ。普通やったら親(法定代理人)が告訴するんやけど、加害者が父親自身やったら、自分を告訴するわけないやん。そういう場合、おじいちゃんとか叔父さんとか、被害者の親族が独立して告訴できるんや。子供を守るための制度やねん。

他にも、法定代理人が被疑者の配偶者の場合もある。例えば、母親が再婚相手の連れ子を虐待してるケースで、法定代理人(父親)が虐待してる母親の配偶者やったら、「妻やから告訴したくない」ってなるやろ。そんな時も、被害者の親族(前妻の親族とか)が告訴できるんや。

この規定があることで、利益相反で告訴が妨げられることを防いでる。泣き寝入りを防いで、被害者保護を徹底してるんやで。

利益相反時の独立告訴権について定めた条文です。法定代理人が被疑者であるか、被疑者の配偶者・近親者である場合、被害者の親族が独立して告訴できると規定しています。利益相反を回避し、被害者保護を徹底する規定です。

親が子供を虐待した場合など、法定代理人自身が加害者であれば告訴は期待できません。また、法定代理人が被疑者の配偶者・近親者(4親等内血族・3親等内姻族)でも同様です。そこで被害者の親族が独立して告訴できるようにし、泣き寝入りを防ぎます。被害者保護の実効性を確保する規定です。

この規定は、利益相反時の独立告訴権を認めるものです。

法定代理人が被疑者と利益相反の関係にある場合、被害者の親族が独立して告訴できるっていう条文やねん。具体的には、法定代理人が被疑者本人やったり、被疑者の配偶者やったり、被疑者の近い親戚やったりする場合や。こういう場合は告訴を期待できへんから、被害者の親族が告訴できるようにしてるんや。

例えばな、父親が子供を虐待したとするやろ。普通やったら親(法定代理人)が告訴するんやけど、加害者が父親自身やったら、自分を告訴するわけないやん。そういう場合、おじいちゃんとか叔父さんとか、被害者の親族が独立して告訴できるんや。子供を守るための制度やねん。

他にも、法定代理人が被疑者の配偶者の場合もある。例えば、母親が再婚相手の連れ子を虐待してるケースで、法定代理人(父親)が虐待してる母親の配偶者やったら、「妻やから告訴したくない」ってなるやろ。そんな時も、被害者の親族(前妻の親族とか)が告訴できるんや。

この規定があることで、利益相反で告訴が妨げられることを防いでる。泣き寝入りを防いで、被害者保護を徹底してるんやで。

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