おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第233条

第233条

第233条

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができるんや。

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同じや。但し、被害者の明示した意思に反することはできへん。

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができるんや。

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同じや。但し、被害者の明示した意思に反することはできへん。

ワンポイント解説

死者の名誉毀損に関する告訴権について決めた条文やねん。亡くなった人の悪口を言いふらされた場合、親族や子孫が告訴できる。生きてる時に名誉毀損されたけど告訴せんまま亡くなった場合も同じや。でも被害者が「告訴しないで」って明示してたら、その意思を尊重せなあかんねん。

例えばな、亡くなった有名人について、週刊誌が根拠のない悪口を書いたとするやろ。「あの人は生前こんな悪いことをしてた」って嘘を書かれた。遺族は悔しいやろ。この場合、親族や子孫が告訴できるんや。死者は自分で告訴できへんけど、その名誉は法律で守られてるねん。

他にも、生きてる時に名誉毀損されたけど、「まあええか、放っておこう」って告訴せんまま亡くなったケースもあるやろ。この場合も遺族が告訴できる。でもな、被害者が生前に「絶対に告訴しないで、相手を許すから」って明示してたら、その意思を尊重せなあかん。本人の意思が一番大事やからな。

死者の名誉と遺族の感情を守る制度や。亡くなった人の尊厳をちゃんと守ることができるんやで。

死者の名誉毀損に関する告訴権について定めた条文です。死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族または子孫が告訴できると規定しています。生前に名誉毀損された被害者が告訴せずに死亡した場合も同様ですが、被害者の明示した意思に反することはできません。死者の名誉保護と遺族の権利を認める規定です。

死者は告訴できませんが、その名誉は保護されます。死後に名誉毀損された場合、親族や子孫が告訴できます。また、生前に名誉毀損されたが告訴しないまま死亡した場合も、遺族が告訴できます。ただし「告訴しないでほしい」という被害者の明示の意思があれば尊重します。死者の名誉と遺族の感情を保護する規定です。

この規定は、死者の名誉毀損に関する告訴権を認めるものです。

死者の名誉毀損に関する告訴権について決めた条文やねん。亡くなった人の悪口を言いふらされた場合、親族や子孫が告訴できる。生きてる時に名誉毀損されたけど告訴せんまま亡くなった場合も同じや。でも被害者が「告訴しないで」って明示してたら、その意思を尊重せなあかんねん。

例えばな、亡くなった有名人について、週刊誌が根拠のない悪口を書いたとするやろ。「あの人は生前こんな悪いことをしてた」って嘘を書かれた。遺族は悔しいやろ。この場合、親族や子孫が告訴できるんや。死者は自分で告訴できへんけど、その名誉は法律で守られてるねん。

他にも、生きてる時に名誉毀損されたけど、「まあええか、放っておこう」って告訴せんまま亡くなったケースもあるやろ。この場合も遺族が告訴できる。でもな、被害者が生前に「絶対に告訴しないで、相手を許すから」って明示してたら、その意思を尊重せなあかん。本人の意思が一番大事やからな。

死者の名誉と遺族の感情を守る制度や。亡くなった人の尊厳をちゃんと守ることができるんやで。

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