第235条
親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができへん。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
親告罪の告訴期間について決めた条文やねん。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月以内にせなあかん。それを過ぎたら告訴できへん。「10年前の犯罪を今から告訴します」って、それは無理やねん。いつまでも告訴できる状態やったら、犯人は一生ビクビクせなあかんやろ。法的安定性を確保するために期間制限があるんや。
例えばな、Aさんが名誉毀損(親告罪)の被害に遭ったとするやろ。最初は「まあええか」って我慢してたけど、1年後に「やっぱり許せへん、告訴したい」って思った。でも時既に遅し。犯人を知ってから6か月過ぎてるから、もう告訴できへんねん。悔しいけど、期間制限があるんや。
なんで期間制限があるんかって?いつまでも告訴できる状態やったら、犯人側も証拠を保管し続けなあかん し、法的に不安定やろ。6か月で区切って、スッキリさせるんや。被害者も「告訴するかしないか」を早めに決めなあかんねん。
ただし例外もある。外国の代表者とか使節への名誉毀損は期間制限がない。外交上の配慮やな。でも基本は6か月。法的安定性を確保する大事なルールやねん。
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