おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第236条

第236条

第236条

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさへん。

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさへん。

ワンポイント解説

告訴できる人が複数いる場合の期間の扱いについて決めた条文やねん。一人の告訴期間(6か月)が過ぎてしもても、他の人の告訴権には影響しへん。各自の期間は独立して計算されるんや。一人の怠慢が他の人の権利を奪うことがないようにしてるねん。

例えばな、被害者が亡くなって、配偶者と兄弟姉妹の3人が告訴権者になったとするやろ。配偶者は「犯人を許す」って決めて、告訴期間の6か月が過ぎてしもた。この場合、兄弟姉妹の2人も告訴できへんくなるん?いや、違う。兄弟姉妹はまだ自分たちの6か月以内やったら告訴できるんや。

具体的に考えてみ。配偶者が事件を知ったんが1月1日で、兄弟姉妹が知ったんが2月1日やったとする。配偶者の期間は7月1日まで、兄弟姉妹の期間は8月1日までや。配偶者が期間内に告訴せんかったからって、兄弟姉妹まで告訴できへんくなったらおかしいやろ。各人の期間は別々にカウントされるんや。

こうすることで、各告訴権者の権利が独立して保護される。公平で合理的な制度やねん。

告訴期間の個別性について定めた条文です。告訴権者が複数いる場合、一人の告訴期間が経過しても他の者の告訴権には影響しないと規定しています。各告訴権者の権利を独立して保護する規定です。

被害者の遺族が複数いる場合など、告訴権者が複数存在することがあります。その場合、一人の告訴期間(6か月)が経過しても、他の告訴権者はまだ告訴できます。各人の期間は独立して計算されます。一人の怠慢が他の者の権利を奪わないようにする規定です。

この規定は、告訴期間の個別性を定めるものです。

告訴できる人が複数いる場合の期間の扱いについて決めた条文やねん。一人の告訴期間(6か月)が過ぎてしもても、他の人の告訴権には影響しへん。各自の期間は独立して計算されるんや。一人の怠慢が他の人の権利を奪うことがないようにしてるねん。

例えばな、被害者が亡くなって、配偶者と兄弟姉妹の3人が告訴権者になったとするやろ。配偶者は「犯人を許す」って決めて、告訴期間の6か月が過ぎてしもた。この場合、兄弟姉妹の2人も告訴できへんくなるん?いや、違う。兄弟姉妹はまだ自分たちの6か月以内やったら告訴できるんや。

具体的に考えてみ。配偶者が事件を知ったんが1月1日で、兄弟姉妹が知ったんが2月1日やったとする。配偶者の期間は7月1日まで、兄弟姉妹の期間は8月1日までや。配偶者が期間内に告訴せんかったからって、兄弟姉妹まで告訴できへんくなったらおかしいやろ。各人の期間は別々にカウントされるんや。

こうすることで、各告訴権者の権利が独立して保護される。公平で合理的な制度やねん。

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