第238条
第238条
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生じるんや。
前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用するで。
告訴・告訴取消の共犯への効力について定めた条文です。親告罪について共犯の一部に対してした告訴・取消は、他の共犯にも効力が及ぶと規定しています。告発・請求事件にも準用されます。共犯関係の一体性を反映する規定です。
親告罪で複数の共犯がいる場合、一人に対する告訴は全員に効力が及びます。逆に一人への告訴取消も全員に及びます。「AとBは告訴するけどCは許す」という選択はできません。共犯は一体として扱われるためです。これにより手続の簡素化と公平性が図られます。告発や請求事件にも同じルールが適用されます。
この規定は、告訴等の共犯への効力を定めるものです。
親告罪で共犯がおる場合、一人に告訴したら全員に効力が及ぶっていう条文やねん。逆に一人への告訴取消も全員に及ぶ。「AとBは告訴するけどCは許す」っていう選択はできへんねん。共犯は一体として扱われるんや。
例えばな、名誉毀損(親告罪)で共犯が3人おったとするやろ。A、B、Cの3人が一緒にあんたの悪口をネットに書き込んだ。あんたは「Aだけは絶対許せへん。でもBとCは知り合いやから許したろ」って思った。でもそれはできへんねん。Aに告訴したら、BとCにも自動的に告訴の効力が及ぶんや。全員一緒に訴えられるねん。
逆もある。Aへの告訴を取り消したら、BとCへの告訴も取り消したことになる。一部だけ許すっていうのはできへん。なんでこんなルールなん?共犯は一緒に犯罪したんやから、一体として扱うのが合理的やろ。「あいつは憎いけど、こいつは許す」って選べたら、不公平やし、手続も複雑になるやん。
告訴等の共犯への効力を定めた規定や。共犯の一体性を反映してるし、手続の簡素化にも貢献してるんやで。
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