第244条
刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができるんや。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同じや。
ワンポイント解説
外国の代表者(大統領とか首相とか)とか外国の使節(大使とか)に関する告訴の特別なルールを決めた条文やねん。普通の告訴は警察や検察に直接するんやけど、外国の代表者や使節に関する告訴は外務大臣を通じて行うことができるんや。外交上の配慮が必要やからな。
例えばな、日本で外国の大統領が名誉毀損されたとするやろ。週刊誌が根拠のない悪口を書いた。普通やったら警察署に告訴状を出すんやけど、相手が外国の大統領やったら外交問題になるかもしれへんやん。せやから外務大臣を通じて告訴できるようにしてるんや。外交ルートで丁寧に処理するねん。
逆に、日本に派遣されてる外国の大使が名誉毀損とか侮辱の被害に遭った場合も同じや。その大使が告訴するときは、外務大臣を通じてできる。いきなり警察に行くんやなくて、外交ルートを使って国と国の関係に配慮しながら手続を進めるんやで。
なんでこんな特別なルールがあるん?国際関係がギクシャクせんようにするためや。外交上の配慮をしながら、スムーズに手続を進める。国同士の関係も大事やねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ