おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第245条

第245条

第245条

第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用するんや。

第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。

第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

自首の手続について決めた条文やねん。自首も告訴・告発と同じ手続でするんや。書面でも口頭でもええ。警察か検察に「自首します」って言う。口頭やったら調書を作る。警察が受理したら検察に送る。手続の統一性を保ってるねん。

例えばな、ひき逃げをしてしもて、後悔して自首したいとするやろ。警察署に行って「実は私がひき逃げをしました。自首します」って言えばええんや。口頭で言うたら、警察官が調書を作って内容を記録する。「いつ、誰が、どんな犯罪で自首したか」をちゃんと残すんや。

なんで自首の事実を記録するんが大事なん?自首したら刑が軽くなることがあるからや(刑法第42条)。裁判で「私は自首しました」「いや、してへん」ってトラブルになったら困るやろ。せやから調書でちゃんと記録しとくんや。自首した証拠として残るねん。

告訴と同じ手続っていうのも分かりやすいやろ。別々の手続にしたら複雑になるし、混乱する。統一した方がシンプルで、明確やねん。

自首の方式について定めた条文です。第241条・242条の規定を自首に準用すると規定しています。自首も告訴・告発と同様の手続で行う必要があります。

自首とは、犯人が自ら犯罪事実を申告し処罰を求めることです。書面または口頭で検察官・警察官に行います。口頭の場合は調書を作成し、警察が受理した場合は検察官に送付します。自首には刑の減軽事由(刑法第42条)という効果があるため、その事実を明確に記録することが重要です。

この規定は、自首の方式を定めるものです。

自首の手続について決めた条文やねん。自首も告訴・告発と同じ手続でするんや。書面でも口頭でもええ。警察か検察に「自首します」って言う。口頭やったら調書を作る。警察が受理したら検察に送る。手続の統一性を保ってるねん。

例えばな、ひき逃げをしてしもて、後悔して自首したいとするやろ。警察署に行って「実は私がひき逃げをしました。自首します」って言えばええんや。口頭で言うたら、警察官が調書を作って内容を記録する。「いつ、誰が、どんな犯罪で自首したか」をちゃんと残すんや。

なんで自首の事実を記録するんが大事なん?自首したら刑が軽くなることがあるからや(刑法第42条)。裁判で「私は自首しました」「いや、してへん」ってトラブルになったら困るやろ。せやから調書でちゃんと記録しとくんや。自首した証拠として残るねん。

告訴と同じ手続っていうのも分かりやすいやろ。別々の手続にしたら複雑になるし、混乱する。統一した方がシンプルで、明確やねん。

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