第246条
第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致せなあかん。但し、検察官が指定した事件については、この限りやあらへん。
事件の送致義務について定めた条文です。司法警察員は犯罪を捜査したときは、速やかに書類・証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないと規定しています。ただし検察官が指定した事件(微罪処分等)は例外です。警察捜査の終結と検察官への事件移行を定める規定です。
警察が捜査を終えたら、事件を検察官に送致(送検)します。書類(捜査報告書、供述調書等)と証拠物をすべて送ります。検察官が起訴・不起訴を判断します。ただし軽微な事件で検察官が指定したものは、警察限りで処理できます(微罪処分)。警察と検察の役割分担を明確にする規定です。
この規定は、事件の送致義務を定めるものです。
警察が捜査を終えたら、事件を検察官に送らなあかんっていう条文やねん。書類(捜査報告書、供述調書とか)と証拠物を全部送るんや。これを「送検」って言う。検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する。警察は捜査するけど、起訴は検察の仕事やからな。でも軽い事件(微罪)は、検察官が「送らんでええ」って指定したら、警察限りで処理できるねん。
例えばな、窃盗事件が起きて、警察が捜査して犯人を特定したとするやろ。被疑者を取り調べて、証拠を集めて、捜査が一段落した。この時点で警察は全部の書類と証拠物を検察官に送る。検察官はそれを見て、「これは起訴できるな」「証拠不十分やから不起訴にしよう」って判断するんや。
でもな、ちょっとした万引き(数百円の商品)とか、軽い暴行(ケガなし)とか、すごく軽い事件もあるやろ。こういう微罪を全部検察に送ってたら、検察がパンクしてまう。せやから検察官が「このレベルの事件は送らんでええで」って指定した場合は、警察が注意や指導で終わらせることもできるんや。
この規定で、警察と検察の役割分担が明確になってる。警察は捜査、検察は起訴判断。効率的で適正な刑事司法が実現されてるんやで。
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