おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第246条

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致せなあかん。但し、検察官が指定した事件については、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

警察が捜査を終えたら、事件を検察官に送らなあかんっていう条文やねん。書類(捜査報告書、供述調書とか)と証拠物を全部送るんや。これを「送検」って言う。検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する。警察は捜査するけど、起訴は検察の仕事やからな。でも軽い事件(微罪)は、検察官が「送らんでええ」って指定したら、警察限りで処理できるねん。

例えばな、窃盗事件が起きて、警察が捜査して犯人を特定したとするやろ。被疑者を取り調べて、証拠を集めて、捜査が一段落した。この時点で警察は全部の書類と証拠物を検察官に送る。検察官はそれを見て、「これは起訴できるな」「証拠不十分やから不起訴にしよう」って判断するんや。

でもな、ちょっとした万引き(数百円の商品)とか、軽い暴行(ケガなし)とか、すごく軽い事件もあるやろ。こういう微罪を全部検察に送ってたら、検察がパンクしてまう。せやから検察官が「このレベルの事件は送らんでええで」って指定した場合は、警察が注意や指導で終わらせることもできるんや。

この規定で、警察と検察の役割分担が明確になってる。警察は捜査、検察は起訴判断。効率的で適正な刑事司法が実現されてるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ