第247条
公訴は、検察官がこれを行うんや。
ワンポイント解説
「公訴(起訴)は検察官だけができる」っていう、すごく大事な条文やねん。起訴独占主義って言うんや。被害者は起訴できへん。警察も起訴できへん。検察官だけ。なんでこんなルールがあるんかって?訴追の統一性と専門性を確保するためやねん。
例えばな、もし被害者が自由に起訴できたらどうなる?同じような窃盗事件でも、被害者Aさんは「絶対に起訴してほしい」、被害者Bさんは「まあええか」って、バラバラになるやろ。不公平やん。検察官だけが起訴することで、「同じような事件は同じように処理する」っていう統一性が保たれるんや。
それから、法律の専門家である検察官が判断するっていうのも大事やねん。被害者の感情だけで起訴したら、証拠不十分なのに起訴して無罪になるとか、逆に起訴すべき事件を見逃すとか、いろんな問題が起きる。専門家が冷静に証拠を見て、「起訴できる」「起訴すべき」って判断することが必要なんや。
ただし例外もあるで。検察審査会(市民の代表)が「この事件は起訴すべきや」って議決した場合、指定弁護士が起訴できることになってる。完全に検察官だけやと、検察の判断が絶対になってしまうからな。でも基本は起訴独占主義。訴追の統一性・適正性を確保する大事な原則やねん。
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