第248条
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるんや。
起訴便宜主義について定めた極めて重要な条文です。犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、起訴しないことができると規定しています。検察官の裁量による不起訴(起訴猶予)を認める基本原則です。起訴法定主義(犯罪があれば必ず起訴)とは異なります。
犯罪があっても必ず起訴するわけではありません。犯人が反省している、被害者と和解した、犯罪が軽微等の事情があれば、検察官の判断で不起訴(起訴猶予)にできます。これにより個別事情に応じた柔軟な処理が可能になります。ただし裁量の濫用を防ぐため、検察審査会による監視制度があります。起訴便宜主義の基本原則です。
この規定は、起訴便宜主義を定めるものです。
犯罪があったら必ず起訴するんか?っていうと、そうやないねん。検察官が「起訴せんでもええな」って判断したら、不起訴にできるんや。これを起訴便宜主義って言うんやけど、日本の刑事司法の大きな特徴なんやで。犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況、こういうのを全部考慮して決めるんや。
例えばな、初めて万引きした高校生がおったとしよう。めっちゃ反省してる。被害者とも和解した。親も監督を約束してる。こんな場合、起訴して前科者にする必要あるか?検察官が「起訴猶予」っていう判断をして、不起訴にすることができるんや。更生の機会を与えるわけやな。
でもな、検察官の裁量が濫用されたら困るやろ?せやから検察審査会っていう制度があってな、市民が「この不起訴はおかしいやろ」ってチェックできるようになってるんや。起訴便宜主義は、個別の事情に応じた柔軟な処理を可能にする。でも同時に、濫用を防ぐ仕組みも用意されてるわけやな。これが日本の刑事司法の基本原則やねん。
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