第250条
時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによって完成するんや。
時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成するで。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成するねん。
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成するんや。
ワンポイント解説
犯罪から時間が経った。いつまで起訴できるん?時効があるんやねん。人を死亡させた罪(殺人とか)は長い。それ以外は短い。時効が来たら起訴できへん。
例えばな、窃盗事件が起きた。犯人が逃げて7年経った。窃盗罪の時効は7年やから、時効が完成した。もう起訴できへん。犯人は罪に問われへんねん。なんでこんな制度があるん?証拠が散逸するし、記憶も曖昧になるからや。何十年も前の事件を今さら裁判するんは難しい。法的安定性のために時効があるんや。
せやけど、殺人事件みたいに重大な犯罪は時効が長い。人を死亡させた罪は、法定刑によって時効期間が変わる。重い刑罰の犯罪ほど、時効も長いんやねん。
性犯罪とか特定の罪は別の期間が決まってる。被害者が18歳未満やったら?18歳になるまで時効が延びるんや。子供の時は怖くて言えへんかったけど、大人になって告訴できるようにな。被害者保護やねん。公訴時効の期間。法的安定性と被害者保護のバランスを取ってるんやで。
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