第252条
第252条
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第二百五十条の規定を適用するんや。
加重減軽と時効期間について定めた条文です。刑法により刑を加重・減軽すべき場合、加重・減軽しない刑(法定刑)に従って時効期間を適用すると規定しています。時効期間は法定刑を基準とすることを明確にする規定です。
刑には加重・減軽事由があります(累犯加重、未遂減軽、酌量減軽等)。しかし時効期間は、これらの事由を考慮せず、法定刑(刑法に定められた基本の刑)に従って計算します。例えば法定刑が懲役5年の罪で、累犯加重されても時効期間は懲役5年で計算します。法定刑を基準とすることで、時効期間が明確になります。
この規定は、加重減軽と時効期間の関係を定めるものです。
刑が加重されたり減軽されたりする場合の時効期間について決めた条文やねん。刑法には「累犯加重」(前科がある人は刑が重くなる)とか「未遂減軽」(犯罪が未遂に終わったら刑が軽くなる)とか「酌量減軽」(情状酌量で刑を軽くする)みたいな制度があるんや。こういう加重・減軽があった場合、時効期間はどうやって計算するんやろか?
例えばな、窃盗罪を犯した人がいたとしよか。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」やねん。この人に前科があったら、累犯加重で「その刑期の2倍以下」になる。つまり最大20年の懲役になるんや。さて、時効期間は20年を基準に計算するん?答えはノーや。加重前の法定刑、つまり「10年以下の懲役」を基準に計算するんや。やから時効期間は7年のままやねん。
なんで法定刑を基準にするかっていうと、明確さのためや。もし加重・減軽後の刑で計算したら、個別の事情によって時効期間がバラバラになってしまうやろ?Aさんは前科があるから時効期間が長くて、Bさんは初犯やから短い…そんなんややこしすぎるやんか。法定刑という誰にでも同じ基準を使うことで、時効期間が明確になるんや。検察官も捜査機関も、いつまでに起訴せなあかんかがはっきり分かるから、適切に事件を処理できるんやで。
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