第253条
第253条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
時効は、犯罪行為が終った時から進行するんや。
共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算するで。
時効の起算点について定めた条文です。時効は犯罪行為が終わった時から進行し、共犯の場合は最終の行為が終わった時から全員について起算すると規定しています。時効の起算点を明確にする規定です。
時効はいつから数えるのでしょうか。犯罪行為が終わった時からです。即成犯(窃盗等)は行為時、継続犯(監禁等)は行為終了時です。共犯の場合、最終の行為が終わった時から全員について時効が進行します。一人だけ遅く参加しても、全員同じ起算点です。時効の起算点を統一する規定です。
この規定は、時効の起算点を定めるものです。
時効がいつから数え始めるか、その起算点を決めた大事な条文やねん。時効っていうのは「一定期間が経過したら起訴できなくなる」っていう制度やけど、その「期間」はいつから数えるんか?答えは「犯罪行為が終わった時」からやねん。
例えばな、窃盗事件を考えてみよか。誰かが2025年4月1日にコンビニで万引きをした。この場合、犯罪行為が終わったのは盗んだ瞬間(4月1日)やから、時効はその日から進行するんや。窃盗罪の時効期間は7年やから、2032年3月31日までに起訴せんかったら時効が完成するわけやな。せやけど監禁罪みたいな継続犯の場合はちょっと違うで。例えば4月1日から4月10日まで人を監禁した場合、犯罪行為が終わったのは「監禁が終わった時」つまり4月10日やから、時効は4月10日から進行するんや。
共犯の場合はどうやろか?例えば、Aさんが4月1日に犯罪を計画して、Bさんが4月5日に実行して、Cさんが4月10日に後始末をした…こんな風に複数の人が時期をずらして関わった場合、誰を基準に時効を数えるん?答えは「最後の人の行為が終わった時」から全員について時効が進むんや。つまりこの例やと、Cさんの行為が終わった4月10日から、A・B・C全員について時効が始まるんやで。一人一人バラバラに時効を計算したら混乱するから、全員を統一してるんやな。公平やし、分かりやすいやろ。
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