おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第257条

第257条

第257条

公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるんや。

公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるんや。

ワンポイント解説

検察官が一度起訴した事件を取り消すことができる、っていう権限を定めた条文やねん。「公訴の取消」っていうんやけど、第一審の判決が出るまでやったら、検察官の判断で起訴を取り消すことができるんや。せやけど判決が出た後は取り消せへんねん。

例えばな、検察官がある人を窃盗罪で起訴したとしよか。せやけど起訴した後に、決定的な証拠が見つかって「この人は犯人やない」って分かった場合、どうするん?このまま裁判を続けて無罪判決を待つんやなくて、検察官が自分から「起訴を取り消します」って言えるんや。これは被告人にとっても裁判所にとっても、無駄な時間と労力を省けるから、めっちゃ合理的やねん。

他にも、被害者と示談が成立した場合とか、起訴した後に情状が大きく変わった場合とか、いろんな理由で公訴を取り消すことがあるんやで。検察官は「起訴するかしないか」を決める権限(起訴便宜主義)を持ってるんやけど、それは起訴した後も続くわけやな。「やっぱりこの事件は起訴すべきやなかった」って思ったら、判決前やったら取り消せるんや。

ただし、実務上はあんまり使われへんねん。なんでかっていうと、検察官は起訴する前にめっちゃ慎重に証拠を検討するから、起訴した後に「やっぱり間違いやった」ってなることは少ないんや。せやけど、この権限があることで、万が一の場合にも柔軟に対応できるっていう安心感があるんやで。訴追の適正性を最後まで確保するための大事な制度やねん。

公訴の取消について定めた条文です。公訴は第一審の判決があるまで取り消すことができると規定しています。検察官の訴追裁量を認める規定です。

起訴した後、検察官は第一審判決前なら公訴を取り消せます。証拠不十分が判明した、被害者と示談が成立した等の事情があれば取り消します。判決後は取り消せません。訴追の適正性を確保するための検察官の裁量です。実務上はあまり使われませんが、重要な権限です。

この規定は、公訴の取消権限を定めるものです。

検察官が一度起訴した事件を取り消すことができる、っていう権限を定めた条文やねん。「公訴の取消」っていうんやけど、第一審の判決が出るまでやったら、検察官の判断で起訴を取り消すことができるんや。せやけど判決が出た後は取り消せへんねん。

例えばな、検察官がある人を窃盗罪で起訴したとしよか。せやけど起訴した後に、決定的な証拠が見つかって「この人は犯人やない」って分かった場合、どうするん?このまま裁判を続けて無罪判決を待つんやなくて、検察官が自分から「起訴を取り消します」って言えるんや。これは被告人にとっても裁判所にとっても、無駄な時間と労力を省けるから、めっちゃ合理的やねん。

他にも、被害者と示談が成立した場合とか、起訴した後に情状が大きく変わった場合とか、いろんな理由で公訴を取り消すことがあるんやで。検察官は「起訴するかしないか」を決める権限(起訴便宜主義)を持ってるんやけど、それは起訴した後も続くわけやな。「やっぱりこの事件は起訴すべきやなかった」って思ったら、判決前やったら取り消せるんや。

ただし、実務上はあんまり使われへんねん。なんでかっていうと、検察官は起訴する前にめっちゃ慎重に証拠を検討するから、起訴した後に「やっぱり間違いやった」ってなることは少ないんや。せやけど、この権限があることで、万が一の場合にも柔軟に対応できるっていう安心感があるんやで。訴追の適正性を最後まで確保するための大事な制度やねん。

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